厚生労働省

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事務連絡

平成21年5月6日




都道府県
政令市
特別区



新型インフルエンザ担当部(局)

厚生労働省新型インフルエンザ対策本部

本日付産経新聞の記事について

5月6日付産経新聞の新型インフルエンザに関する報道において「厚労省新型インフルエンザ対策推進本部では『早く届けてほしいというのが国の立場だ。ただ、自治体側が責任を持って独自判断をするなら、無理矢理に届けろとはいえない』と話している。」という記事が掲載されましたが、本事務局においてはこのようなコメントはしておりません。

感染症法12条等に規定する都道府県の国に対する届出は、いずれも、直ちにもれなく行わなければならないものです。自治体の独自判断により届け出ないことは法律に違反するものです。

新型インフルエンザの蔓延防止するために、平成21年4月29日付「新型インフルエンザ(豚インフルエンザH1N1)に係る症例定義及び届出様式について」で届け出るべき症例をお示ししているところであり、国による発生状況の把握は、新型インフルエンザ対策の前提として不可欠なものでありますので、くれぐれもよろしくお願いします。


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