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一審原告が、一審原告の妻であった一審被告Y1が一審原告との婚姻中に一審被告Y2と不貞関係を持ち、一審被告Y2の子を一審原告との嫡出子として届けさせ、不貞の事実を隠して離婚を争い、多額の婚姻費用、養育費を支払うとの調停を成立させるなどし、一審原告に多大の精神的苦痛を与えたとして、不法行為に基づく慰謝料等の支払いを求めるとともに、原告が支払った養育費等について不当利得の返還を求めた事案の控訴審で、一審被告らが、真実を知らなかったために配偶者としての責任を負う趣旨で一審被告Y1に交付した家賃を含む婚姻費用分担金は、たとえ審判に基づき支払われたものであるとしても、一審被告の一審原告に対する不当利得を構成するとして、一審被告Y1に対する不当利得返還請求について原判決を変更した事例。 |