三浦支部の問題に関しては、いろいろなところへ波紋が及んでおります。
その為、今一度そのことについて書きます。
事件そのものは、連盟が後援を拒否すれば、済むはずであったはずです。
そこに、『共催』を匂わせる文書を送り、市民将棋大会を自負していた
実行委員会を怒らせ、次に除名を持ち出してきたことが、一番の問題です。
日本将棋連盟は、社団法人であり、本来ですと、正会員(棋士)と、支部
会員とに、会員を分離すること自体に問題があります。
社団法人の考え方は「ある公益的目的を持った人間の集まり」を主体とし
て存在しなければならないわけですが、認可時に、民法第34条の法人格
を取得する法律に欠陥があり、現在の姿になっています。
今回の問題は、これらの点が不明確であるため、上記のいろいろなところ
での、論議となっております。
その為、内閣府の『公益法人の設立認可及び指導監督基準の運用指針』
を掲載します。
(基準)
8. 経過措置等
(1) 所管官庁は、本基準に適合しない公益法人に対しては、原則として3年以内に本基準に適合するように指導する。
ただし、既に設立されている法人で、法人格を取得する手段が民法第34条によることに限られたため、公益法人となっている業界団体等に関しては、真にやむを得ない事項については、法人に関する抜本的法改革を待って対応することとする。それまでの間は、所管官庁においては、当該業界関係者又は所管する官庁の出身者以外の者を、可及的速やかに監事とすることにより、公正さを担保するとともに、それぞれの定款等により定められた業務を適切に行うよう強力に指導するものとする。
(運用指針)
(1) 本基準は、既に設立されている法人及び今後設立される法人の両方に適用される。既に設立されている法人において、本基準に適合しないものがある場合には、原則として本基準に、本基準の閣議決定日から3年以内に適合しなければならない。また、今後設立が許可されるものは、本基準に適合するものに限られる。
なお、新たに具体的基準が定められたもののうち、本基準5-(7)の内部留保に関するものは、閣議決定の改正日から3年以内に新たな基準に適合するように指導する。
(2) 既に設立されている公益法人の中には、いわゆる業界団体や、公益法人として適当でない目的を有しているが、法人格を取得する手段が民法第34条によることに限られたため、公益法人となっているものが存在する。このようなものについては、その設立の経緯等から考えて、今回定められた基準に適合することができないものがあると考えられるが、そのうち真にやむを得ない事項(業界団体の理事構成、互助会の事業内容等)については、法人に関する抜本的法改革を待って対応することとする。それまでの間は、当該業界関係者又は所管する官庁の出身者以外の者を、可及的速やかに監事とすることで、公正さを確保するものとする。また、それぞれの定款又は寄附行為により定められた業務を適切に行うこととする。
以上です。将棋連盟はこれらを無視しており、そのようなままで公益法人の認可を受けられると考えているのでしょうか?
その為、今一度そのことについて書きます。
事件そのものは、連盟が後援を拒否すれば、済むはずであったはずです。
そこに、『共催』を匂わせる文書を送り、市民将棋大会を自負していた
実行委員会を怒らせ、次に除名を持ち出してきたことが、一番の問題です。
日本将棋連盟は、社団法人であり、本来ですと、正会員(棋士)と、支部
会員とに、会員を分離すること自体に問題があります。
社団法人の考え方は「ある公益的目的を持った人間の集まり」を主体とし
て存在しなければならないわけですが、認可時に、民法第34条の法人格
を取得する法律に欠陥があり、現在の姿になっています。
今回の問題は、これらの点が不明確であるため、上記のいろいろなところ
での、論議となっております。
その為、内閣府の『公益法人の設立認可及び指導監督基準の運用指針』
を掲載します。
(基準)
8. 経過措置等
(1) 所管官庁は、本基準に適合しない公益法人に対しては、原則として3年以内に本基準に適合するように指導する。
ただし、既に設立されている法人で、法人格を取得する手段が民法第34条によることに限られたため、公益法人となっている業界団体等に関しては、真にやむを得ない事項については、法人に関する抜本的法改革を待って対応することとする。それまでの間は、所管官庁においては、当該業界関係者又は所管する官庁の出身者以外の者を、可及的速やかに監事とすることにより、公正さを担保するとともに、それぞれの定款等により定められた業務を適切に行うよう強力に指導するものとする。
(運用指針)
(1) 本基準は、既に設立されている法人及び今後設立される法人の両方に適用される。既に設立されている法人において、本基準に適合しないものがある場合には、原則として本基準に、本基準の閣議決定日から3年以内に適合しなければならない。また、今後設立が許可されるものは、本基準に適合するものに限られる。
なお、新たに具体的基準が定められたもののうち、本基準5-(7)の内部留保に関するものは、閣議決定の改正日から3年以内に新たな基準に適合するように指導する。
(2) 既に設立されている公益法人の中には、いわゆる業界団体や、公益法人として適当でない目的を有しているが、法人格を取得する手段が民法第34条によることに限られたため、公益法人となっているものが存在する。このようなものについては、その設立の経緯等から考えて、今回定められた基準に適合することができないものがあると考えられるが、そのうち真にやむを得ない事項(業界団体の理事構成、互助会の事業内容等)については、法人に関する抜本的法改革を待って対応することとする。それまでの間は、当該業界関係者又は所管する官庁の出身者以外の者を、可及的速やかに監事とすることで、公正さを確保するものとする。また、それぞれの定款又は寄附行為により定められた業務を適切に行うこととする。
以上です。将棋連盟はこれらを無視しており、そのようなままで公益法人の認可を受けられると考えているのでしょうか?