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最終保険料水準は、厚生年金保険料で個人の負担分9.15%(現在6.79%)、国民年金保険料で16,900円(現在13,300円。平成16年度価格)。これ以上は絶対に引き上げません。 |
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現在 |
厚生年金13.58% (本人・事業主とも6.79%) |
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| |  | 平成16年(2004年)10月より 毎年0.354%ずつ引き上げ |  |
 | 平成17年(2005年)4月より 毎年月額280円ずつ引き上げ |
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平成29年 (2017年度) |
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※「280円」「16,900円」は平成16年度価格 |
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これまで課題であった基礎年金国庫負担割合を1/2へと引き上げます。 |
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平成16年度:引き上げに着手 【財源】年金課税の見直し |
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平成17・18年度:適切な水準にまで引き上げ 【財源】個人所得課税の抜本的見直し |
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平成21年度まで:引き上げ完了 【財源】平成19年度を目途とする消費税を含む抜本的税制改革 |
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年金積立金(平成14年度末141兆円(国民年金・厚生年金))は、高齢化がピークに達する2050年以降は、年金給付の一部に充てるために使います。これは、年金保険料が高くならないようにするためです。
ただし、最終的(100年先)には積立金は年金給付費の1年分に相当する額を残します。これは給付の信頼性のためです。 |
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これから受け取る年金については、標準的な年金世帯※で、現役世代の収入の50%以上※※となるようにします。これは、安心のためです。
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※夫が平均的収入で40年間働き、妻がその期間全て専業主婦であった世帯 ※※新たに年金を受けるとき、サラリーマンとして働いている人の手取り収入の平均に対して、夫婦2人分の基礎年金を含む厚生年金の水準 |
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現役世代の収入の50%以上とは、標準的な年金世帯に当てはまることであり、
◆引退前に平均よりも高い収入で働いていた方
→ 受け取る年金額は現役世代の収入の50%よりも低くなります。
◆引退前に平均よりも低い収入で働いていた方
→ 受け取る年金額は現役世代の収入の50%よりも高くなります。 |
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夫婦2人の基礎年金があるため、所得が低かった世帯には相対的に手厚い給付となります。 |
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また、既に年金をもらっている方については、物価が下がらない限り名目の年金額は下がりません。
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