5月1日 8時4分
災害による住宅被害をめぐって、内閣府は、風で飛ばされた物があたって、住宅の屋根や壁が壊れたり、浸水で住宅の基礎の部分に泥がたい積したりする被害も、救済の対象に加え、新たに支援金の支給対象とする方針を固めました。