環境省との話し合い
猫・環境省との話し合い、07・11・22
「東久留米市からの照会に対しての環境省回答」について、環境省動物愛護管理室と話し合いをしました。以下その概要です。
なお、環)は環境省職員、ボ)はボランティアの発言です。
環)環境省への質問は市町村から都道府県にあげそこから出してもらいたい。
ボ)環境省は捨てねこの実態がどうなっているか、それをを知らないのではないか?多分知らないはずです。 捨て猫はほとんどが飢えた状態でいます。餓死寸前の猫を捕まえたことが何度かあります。また、成猫でも子猫の大きさです。子猫だと思って捕まえてみると大人の猫でした。そして、東久留米市ではごみは鉄製のボックスに入れてあり、猫がごみをあさることはできない状況です。捨て猫は飢えています。
「捨て猫に餌をやらないで」の広報は法律による虐待ではないか?
環)法律にある「「みだりに」給餌又は給水をやめること」の「みだりに」の中に「繁殖を防ぐために行なうこと」が入り、このことから餌をやらないことは虐待には当てはまらない。
環)動物愛護法の虐待の項は、管理下における犬・猫を対象としていて、猫では家猫が対象であり、基本的に野良猫は当てはまらない。
ボ)そのことは法律にでているか?
環) - - - -
ボ)地域の実情を話せば、捨て猫は餓死状態にあり、その中で更に「餌をやらないこと」を広報で広めることは捨て猫を殺すことを奨めていることで、法律違反です。
環)法律には「みだりに」があって、そこで判断することです。
すずめやからすに餌をやらないからといって、虐待ではない。
ボ)猫は人のそばで生きていくようにさせられた生き物です。すずめとは違います。
ボ)回答には「野良猫は愛護動物」です、と明記している。ところが、「虐待かどうかは一般人の健全な常識により判断すべきものと解する」といっている。そうでありながら「餌をやらないことは虐待ではない」といっている。
環)これは法律の判断だから、最終的には裁判所での判断になる。
ボ)判例があるのか?
環)環境省では集めていない。
ボ)環境省で動物愛護を推進しているのだから、愛護法の精神に則った回答ができないのか?
環)回答は従来の回答と同じ内容のものだ。ここで変えるわけには行かない。
環)猫による被害の声が多く来ている。どうしたら良いか、これを地域で調整をしていく、これは夫々の自治体に委ねられている。
ボ)愛護法には2条で動物愛護の精神が語られている。そして3条では「公」は愛護動物を守り、動物愛護を奨めるように語られている。これでいくと、東久留米市広報は動物愛護法2条及び3条に反することをしている。
環)繰り返しになるが、法44条にある「みだりに」で判断することになる。
ボ)猫の手足を持って振り回す事、猫を蹴飛ばす事は虐待か?
環)そのことだけで云えば明らかに虐待だ。
ボ)「繁殖を防ぐために」猫の手足を持って振り回す事、猫を蹴飛ばす事は虐待に当たるか?
環)これは白黒では云えない。灰色だ。
ボ)「繁殖を防ぐために」餌をやらないことは虐待に当たるか?
環)繰り返すことになるが、法44条にある「みだりに」で判断することになる。
ボ)回答文で「みだりな」が使われているがこの言葉は日本語にはない。法律文は「みだりに」を使い、言葉を正しく使っている。
環)「みだりに」が正しい。「みだりな」は「みだりに」の意味だ。
ボ)回答文の最後の数行は意味不明な文章だ。何を言っているのか分からない。公文書が意味不明だ。
環)・・・・<このとき何度か説明を聞いたのだが、それでも分からない。>
ボ)今、餌をやっている人間を問題にして非難しているが、それよりも猫を捨てること、捨てさせないようにする事、それを問題にすべきではないか。
環)そう思う。
環)市民の方々は行政とうまくやっていけば、良い結果が生まれる。
ボ)東久留米市に『「捨てないで」「虐待しないで」のポスターを作って下さい』の話をしても、『係りがないからダメ』の返事。そのあと、「捨て猫に餌をやらないで」の広報がでる始末。
どうやってうまくやっていけばよいのか分からない。
環)長い時間かけてやっていってください。
ボ)今日は長い時間ありがとうございました。
日本捨猫防止会 東久留米 西東京 川井登志子
「東久留米市からの照会に対しての環境省回答」について、環境省動物愛護管理室と話し合いをしました。以下その概要です。
なお、環)は環境省職員、ボ)はボランティアの発言です。
環)環境省への質問は市町村から都道府県にあげそこから出してもらいたい。
ボ)環境省は捨てねこの実態がどうなっているか、それをを知らないのではないか?多分知らないはずです。 捨て猫はほとんどが飢えた状態でいます。餓死寸前の猫を捕まえたことが何度かあります。また、成猫でも子猫の大きさです。子猫だと思って捕まえてみると大人の猫でした。そして、東久留米市ではごみは鉄製のボックスに入れてあり、猫がごみをあさることはできない状況です。捨て猫は飢えています。
「捨て猫に餌をやらないで」の広報は法律による虐待ではないか?
環)法律にある「「みだりに」給餌又は給水をやめること」の「みだりに」の中に「繁殖を防ぐために行なうこと」が入り、このことから餌をやらないことは虐待には当てはまらない。
環)動物愛護法の虐待の項は、管理下における犬・猫を対象としていて、猫では家猫が対象であり、基本的に野良猫は当てはまらない。
ボ)そのことは法律にでているか?
環) - - - -
ボ)地域の実情を話せば、捨て猫は餓死状態にあり、その中で更に「餌をやらないこと」を広報で広めることは捨て猫を殺すことを奨めていることで、法律違反です。
環)法律には「みだりに」があって、そこで判断することです。
すずめやからすに餌をやらないからといって、虐待ではない。
ボ)猫は人のそばで生きていくようにさせられた生き物です。すずめとは違います。
ボ)回答には「野良猫は愛護動物」です、と明記している。ところが、「虐待かどうかは一般人の健全な常識により判断すべきものと解する」といっている。そうでありながら「餌をやらないことは虐待ではない」といっている。
環)これは法律の判断だから、最終的には裁判所での判断になる。
ボ)判例があるのか?
環)環境省では集めていない。
ボ)環境省で動物愛護を推進しているのだから、愛護法の精神に則った回答ができないのか?
環)回答は従来の回答と同じ内容のものだ。ここで変えるわけには行かない。
環)猫による被害の声が多く来ている。どうしたら良いか、これを地域で調整をしていく、これは夫々の自治体に委ねられている。
ボ)愛護法には2条で動物愛護の精神が語られている。そして3条では「公」は愛護動物を守り、動物愛護を奨めるように語られている。これでいくと、東久留米市広報は動物愛護法2条及び3条に反することをしている。
環)繰り返しになるが、法44条にある「みだりに」で判断することになる。
ボ)猫の手足を持って振り回す事、猫を蹴飛ばす事は虐待か?
環)そのことだけで云えば明らかに虐待だ。
ボ)「繁殖を防ぐために」猫の手足を持って振り回す事、猫を蹴飛ばす事は虐待に当たるか?
環)これは白黒では云えない。灰色だ。
ボ)「繁殖を防ぐために」餌をやらないことは虐待に当たるか?
環)繰り返すことになるが、法44条にある「みだりに」で判断することになる。
ボ)回答文で「みだりな」が使われているがこの言葉は日本語にはない。法律文は「みだりに」を使い、言葉を正しく使っている。
環)「みだりに」が正しい。「みだりな」は「みだりに」の意味だ。
ボ)回答文の最後の数行は意味不明な文章だ。何を言っているのか分からない。公文書が意味不明だ。
環)・・・・<このとき何度か説明を聞いたのだが、それでも分からない。>
ボ)今、餌をやっている人間を問題にして非難しているが、それよりも猫を捨てること、捨てさせないようにする事、それを問題にすべきではないか。
環)そう思う。
環)市民の方々は行政とうまくやっていけば、良い結果が生まれる。
ボ)東久留米市に『「捨てないで」「虐待しないで」のポスターを作って下さい』の話をしても、『係りがないからダメ』の返事。そのあと、「捨て猫に餌をやらないで」の広報がでる始末。
どうやってうまくやっていけばよいのか分からない。
環)長い時間かけてやっていってください。
ボ)今日は長い時間ありがとうございました。
日本捨猫防止会 東久留米 西東京 川井登志子
# by tiikineko | 2007-12-01 13:14 | 「市の広報」資料集 | Trackback | Comments(0)