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30年前の「時効殺人」賠償確定 最高裁、民法の除斥期間適用せず

2009.4.28 18:58
このニュースのトピックス殺人事件
最高裁の判決を受け、石川千佳子さんと両親の写真を前に記者会見する弟憲さん(左)と雅敏さん=28日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ最高裁の判決を受け、石川千佳子さんと両親の写真を前に記者会見する弟憲さん(左)と雅敏さん=28日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ

 東京都足立区立小学校で昭和53年、教諭の石川千佳子さん=当時(29)=を殺害して遺体を自宅に26年間隠し、殺人罪の時効成立後に自首した同小の元警備員の男(73)に、遺族が損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は28日、警備員の男側の上告を棄却した。男に約4200万円の賠償を命じた2審東京高裁判決が確定した。

 遺族が提訴したのは殺害から約27年後の平成17年。不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」が適用されるかどうかが争点だったが、同小法廷は「死亡を知り得ない状況をことさら作り出した加害者が賠償義務を免れるのは、著しく正義、公平の理念に反する」と判断、除斥期間を適用しなかった。

 最高裁が除斥期間の例外を認めたのは平成10年の予防接種訴訟に続き2例目。今回の判断は事件の特異な事情を考慮した上で、個別に救済を図ったといえる。

 判決などによると、男は昭和53年、警備員として務めていた学校で石川さんを殺害、遺体を足立区内の自宅床下に埋めて住み続けた。区画整理で立ち退きを迫られたことから、平成16年に自首。しかし、当時15年だった公訴時効の成立で起訴されなかった。

 1審東京地裁は、殺害行為に対する賠償は除斥期間を適用して認めなかったが、2審判決は今回の最高裁判決と同様の判断を示し、適用しなかった。

 判決後に会見した石川さんの弟、雅敏さんは「裁けない殺人事件はあってはならない。逃げ得を許さない素晴らしい判決」と語った。

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姉、千佳子さんの遺影を前に会見する石川憲さん(左)と雅敏さん(右)=28日午後4時40分、東京・霞が関の司法記者クラブ
姉、千佳子さんの遺影を前に会見する石川憲さん(左)と雅敏さん(右)=28日午後4時40分、東京・霞が関の司法記者クラブ
最高裁の判決を受け、石川千佳子さんと両親の写真を前に記者会見する弟憲さん(左)と雅敏さん=28日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ

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