男性臨時講師が小学2年の男児の胸元をつかんだ行為が「体罰」に当たるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷(近藤崇晴裁判長)は28日、「講師の行為は教育的指導の範囲を逸脱せず、体罰に該当しない」として、体罰を認定した二審判決を破棄、男児側の請求を棄却した。
判決は、教師が直接手を下す「有形力の行使」が学校教育法の禁じる体罰に当たらない事例があり得ることを示した最高裁の初判断で、教育現場に影響を与えそうだ。
同小法廷は体罰の認定にあたり、目的、態様、継続時間などを考慮すべきだと指摘。胸元をつかむ行為について「やや穏当を欠くところがなかったといえない」としながらも、「男児が悪ふざけをしないよう指導するためのもの。肉体的苦痛を与えるためではないことは明らか」と述べた。(15:20)