以下は、一般論です。
少年法は、否認事件を想定した手続になっていません。 平成12年にかなり改正されましたが、抜本的な解決はほとんどなされていないと思います。 少年法が規定する審判手続は、根は正直な少年たち、という少年像を前提にしているようです。
しかし、少年法の予定する少年像は理論的に見ても現実的に見てもそうではないと考えます。