空自イラク活動は違憲 名古屋高裁判決 |
2008年4月18日 朝刊
イラクでの空自の活動が違憲と判断され、喜びに沸く支援者ら=17日午後、名古屋市中区の名古屋高裁前で(北島忠輔撮影) |
自衛隊のイラク派遣は武力行使の放棄などを定めた憲法9条1項に違反するとして、全国の市民や元外交官ら約1100人が国に派遣差し止めや慰謝料 などを求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は17日、多国籍軍の武装兵士を輸送する航空自衛隊(空自)の活動について「憲法に違反する活動を含んでい る」として違憲との判断を示した。同項について違憲の司法判断が示されたのは初めて。慰謝料などの訴えそのものは棄却されており、主文以外の判決文には法的拘束力はない。
勝訴した国側は事実上、上告できず、原告側も上告しないため判決は確定する見通し。
判決理由は、審理を担当した青山邦夫裁判長(退官)に代わって高田健一裁判長が代読した。
判決は、現在のイラクの状況について「泥沼化していて、国際的な武力紛争が行われており、イラク特措法でいう戦闘地域である」と指摘。
空自が米国からの要請を受け、2006年7月以降から実施しているバグダッド空港への空輸活動について、多国籍軍の戦闘行為にとって必要不可欠な軍事上の後方支援を行っていると認めた。
その上で「他国による武力行使と一体化した行動であって、自らも武力の行使を行ったとの評価を受けざるを得ない」と述べ、「イラク特措法に違反し、かつ、憲法9条1項に違反する活動を含んでいる」と認定した。
派遣差し止めについては「控訴人(原告)らに違憲な戦争の遂行や協力などを強制される事態にはなっていない」として、原告としての訴えが認められないとした。
06年4月の名古屋地裁での1審判決は、派遣差し止めなどについて却下した。
これまで憲法9条に違反するとの判断が示されたのは、1973年9月、札幌地裁で出された長沼ナイキ基地訴訟の判決だけ。長沼判決では、自衛隊の存在について憲法9条2項(戦力不保持)に違反しているとした。
▼イラク、特にバグダッドはイラク特措法が自衛隊の活動を認めていない戦闘地域に該当する
▼空自による多国籍軍武装兵員のバグダッドへの空輸は、他国の武力行使と一体化した行動で、自らも武力行使したとの評価を受ける
▼空自の空輸活動は、武力行使を禁じ活動地域を非戦闘地域に限定した特措法の規定に違反し、憲法9条1項に違反する活動を含んでいる
▼違憲確認請求と差し止め請求は不適法。平和的生存権の侵害までは認められず、損害賠償請求は認められない
■原告団「自衛隊イラク派兵差止訴訟の会」の話…名古屋高裁は原告の主張を正面から受け止め、イラク派兵が持つ歴史的な問題点を正確に理解して違憲判断を行った。憲法裁判史上、高く評価される歴史的判決として記憶されることになるだろう。高裁の判断は最大限尊重されるべきで、直ちにイラクから自衛 隊を撤退させることを強く求める。
【自衛隊イラク派遣差し止め訴訟】2004年1月の札幌地裁を皮切りに、名古屋、東京、静岡など全国11の地裁に市民ら約5800人が12件の訴 訟を起こした。岡山地裁などの3件が係争中。名古屋訴訟は最大規模で、1審時は約3200人の原告がおり、うち約1100人が控訴。