GW明けの海外渡航社員の休業のさせ方
荒川 大
株式会社ENNA 代表取締役
株式会社ENNA 代表取締役
荒川 大/人事/組織
ちょうどリスクコミュニケーションのコラムを書いた後に、豚インフルエンザの話題が急速に広まり、明日からは各社パンデミック対策に追われることになるのかもしれません。
発症者が確認できれば、感染症予防法に従って休業にすることは可能ですが、発症していない社員を休ませることは法的には難しい場合もあります。
もし発症や感染が気になる場合には、帰国後に潜伏期間中の自宅待機及び検査をするための有給休暇の取得を義務付けることも考える必要があります。有給休暇の取得は本人の意思によるものということもあり、場合によっては出勤とみなして検査を義務付けることも必要になります。
このあたりの法令対応については社労士の方と相談して頂いた方がよろしいかと思います(O-157対策と同様としてご確認下さい)。
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シリーズ: 新型インフルエンザ(パンデミック)対策
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