トップ > 群馬 > 4月25日の記事一覧 > 記事
【群馬】群馬大病院医療訴訟 原告の訴え棄却2009年4月25日 群馬大医学部付属病院(前橋市)で脳動脈瘤(りゅう)の手術を受けて寝たきり状態になったのは手術に過失があったためとして、渋川市の男性(68)と家族が群馬大に約三千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、前橋地裁は二十四日、原告側の訴えを棄却した。 判決理由で松丸伸一郎裁判長は「手術中に脳動脈瘤が破裂したからといって、医師が漫然と注意を怠っていたと認めることはできない」とした。 判決などによると、男性は二〇〇三年十二月、同病院で、金属製クリップで動脈を挟む手術を受けたが、手術中に脳動脈瘤が破裂。男性は脳梗塞(こうそく)となり、左足まひなどの後遺症が出た。原告側は「あえて難易度の高い手術を行い、誤って脳動脈瘤を破裂させた過失がある」などと主張していた。
|