著作権譲渡をめぐり5億円の詐欺罪に問われた音楽プロデューサー小室哲哉被告(50)の第3回公判が23日、大阪地裁(杉田宗久裁判長)で開かれ、検察側は懲役5年を求刑した。
被害男性はこの日、冒頭から傍聴席で小室被告の被告人質問を傍聴。その後証言台に立ち、自身を中傷する動画などがネット上で公開され、動画管理サイトへの削除依頼も無視されていることなどを証言。精神的被害が甚大、とも説明した。
退廷後には本紙の電話取材に応じ「直接謝られても、それを斟酌(しんしゃく)することはない」とキッパリ。「十分反省しているという感じではなかった。許せるか許せないか、となれば許せない」と話した。さらに動画管理サイトへの対応については「弁護士と相談しています」とし、法的措置も辞さない決意を明かした。