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県立奈良病院に勤める産婦人科医2人が宿直勤務の手当てが少ないと訴えていた裁判で奈良地裁は22日、請求を一部認め約1500万円を支払うよう県に命じた。宿直勤務の手当てが一律2万円であるのはおかしいとして時間外労賃に換算した総額9200万円余りを求めていた。地裁は「宿直勤務は勤務時間に応じて支払われるべき」と判断した。いわゆる「宅直勤務手当て」については「医師が自主的に行ったもの」として請求を退けた。原告側弁護士は「宿日直については過酷な勤務の実態に見合う判決。宅直は実際に病院の宿日直が1人しかいないため、それで回るわけないのにそれを医師が勝手にやってたというのはおかしい。」と語った。奈良県は、当直をどう維持するか、宅直をしなくても維持できるように改善をすすめたいという。(04/22 17:24)


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産科医の時間外勤務認定 奈良県に支払命令 (04/22 17:24)

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