「夜12時を過ぎての飲酒はしない」「飲まない人に無理に飲ませない」「乾杯時からソフトドリンクをテーブルに置いておく」―。県と県教委は21日、職員や教員の飲酒運転がやまないことを受けて、飲酒運転防止の手引を作成し、全職員に通知した。職員自身や職場の飲み会で取り組むことを具体的に記載し、実践を求めている。
 手引には、過去の処分事例や道路交通法の罰則規定、アルコールの基本的知識とともに、飲酒運転をしないためのチェックリストを掲載した。休暇中に発生したケースも多いため「休日でも公務員の自覚を」と喚起している。
 また、職員厚生会が知事部局の職員を対象に、携帯型アルコール測定器の購入受け付けを同日から始めた。約1千個を一括購入すると、通常価格より半値程度になるという。知事部局では、車の運転を業務とする課や出先機関の一部を除いて職場に測定器を備えていないため、低価格でのあっせんで職員への普及を図る狙いだ。
 県人事課などによると、2003年4月以降、飲酒運転による懲戒免職や停職処分が知事部局で7件、教育委員会で21件(うち教員19件)あった。