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最終更新:2009年4月20日(月) 12時18分

別居女性、DV夫への給付金支給は不当

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 夫からの暴力=ドメスティックバイオレンスから逃れるために別居している女性2人が、住民票を移していないために自分の定額給付金を受け取れないのは不当だとして、横浜地裁に仮処分を申し立てることが分かりました。

 仮処分の申し立てを行うのは、横浜と川崎に住民票がある女性2人です。

 女性の弁護士によりますと、2人は夫の暴力から逃れるため、家を出ましたが、現在の居場所を知られることを防ぐため、住民票を移していません。このため、世帯主の夫が申請すれば、女性らの分も含めた一家全員分の定額給付金を受け取ることになります。

 これに対し、2人の女性は給付金を受け取れないのは不当だとして、横浜市などに対し夫に対する全員分の給付を差し止める仮処分申請を、今週中にも横浜地裁に申し立てるということです。(20日11:31)



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