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結局調査しても,定形外郵便が見つからなかったら,,, どうなるのですか? 被...

sss123yyy123さん

結局調査しても,定形外郵便が見つからなかったら,,,

どうなるのですか?

被害者(落札者)は泣き寝入りですか?

補足
納得いく調査がされなかった場合,警察に被害届を出してもいいですか?
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kpgc10gtrracingさん

泣き寝入りする事は有りません。確実に発送しているなら先方に何処の局で発行ナンバーは幾つで担当した人の指名を
訪ねる事です。定形外も控えが有ります。郵便物が消滅することは有りません。必ず何処かに有ります。
いい加減に扱って居るだけです。1度ですが私は定形外が届かなかった時、毎日毎日郵便局に行き催促しました
私の根気に負けて局員全員で探しはじめました。そうしたら出て来たのです。実際の経験談です。
警察は基本的に相談は無料ですが、弁護士はお金が掛かります。裏付け証拠も揃えて置かなくては成りません。
届かなかった商品の値段により判断した方が良いと思います。

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smtp_pop_smtpさん

落札者が補償の無い方法を選択したのであれば落札者の責任です。
定型外による発送を選んだのですから事故が起こってもそれを受け入れなければいけません。

>>警察に被害届を出してもいいですか
警察に行っても民事不介入と言われるだけです。

また出品者の立証責任を持ち出している方がいますが、オークションでは発送方法を選択した側に責任があるという考えが通例になっていますので返金には応じないでしょう。
民事ですので厳密に法解釈したいなら、訴訟を起こし出品者の立証責任により勝訴しない限り意味を持ちません
勝訴して初めて返金を強制できます。
ただ小額訴訟でも数千円の費用がかかりますし、裁判は訴えられた側つまり出品者の住所を管轄する裁判所で行われるので遠方なら交通費も高くつきます。
定形外で発送する程度の金額では間違いなく赤字になるでしょう。

補足
>>債権債務の争いでは債務方に立証責任があります
>>落札者は商品が届かないのは出品者が発送していないからで良いのです
>>出品者は商品を発送したことを証明すれば良いだけですから。

これが当然である場合どうなるかと言うと取り込み詐欺し放題の状況になります。
発送側が発送したことを証明できなければ受け取っていないと嘘を付いても返金の義務が生じてしまいます。
こんな状況になれば、発送を証明出来ない定型外や発送先の記録が残らないメール便はオークションから一掃されるでしょう。

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  • 編集日時:2009/4/20 20:46:26
  • 回答日時:2009/4/20 19:51:49

lookoutwolfさん

補償のない発送方法による事故ですから、泣き寝入りですね。
「定形外」という「発送を証明する方法のない発送方法」を選んだのが落札者なら、「発送を証明できないこと」を理由に出品者に返金を求めるのは間違っています。
それで返金を求めたいのであれば、「発送した事を証明できる発送方法」を指定して出品者に依頼する必要があります。
それをせずに返金を求めるのであればクレーマーです。
特定記録などを落札者負担で依頼する必要がありますね。

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  • 編集日時:2009/4/20 19:34:44
  • 回答日時:2009/4/20 19:33:04

kurarinchanpoさん

http://auction.yahoo.co.jp/legal/003/details/
を例に挙げているか違いますが、単なる「例」です。
弁護士によって見解が異なるし、判決も異なります。
出品者へ発送の証明を求めると同時に、落札者は受け取っていない証明も必要。
・・・無理ですよね。

送料を惜しんでおきながら「泣き寝入り」なんて言うのは自己中心的。
様々なフォローがなされない分、普通郵便は安いんです。
「納得いく調査=フォロー」を求めるなら、それなりの発送方法を選ぶべき。

被害届を出しても無駄です。
警察は民事不介入ですから。
届けるとしたら、「盗難届」。
ポストから抜き取られた可能性があるのなら、ですが。

届けばラッキー、ぐらいに思えないのなら、最低でも追跡可能な発送方法、更には補償がある発送方法を選びましょう。

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bosatutouge77さん

勘違いしてる人が多いですが、出品者に発送をした事を証明してもらい、出来なければ返金を要求しましょう。
以下はヤフーが公式に認め公開している弁護士の見解です。


http://auction.yahoo.co.jp/legal/003/details/

2 落札者が普通郵便を希望した場合は?
落札者が「普通郵便で送って」と指定した上で事故が起こった場合、出品者が指定どおり送れば、出品者はなすべきことをしたと評価されて、落札者は出品者に対し、郵便事故の責任を問うことはできないと考えられます。

ただし、出品者が「送った」と何らかの形で証明できないと、送った事実そのものが認められず、出品者が責任を負うことにならざるを得ません。

知ったかさんが的外れな事を言っていますが、債権債務の争いでは債務方に立証責任があります。
落札者は商品が届かないのは出品者が発送していないからで良いのです。
出品者は商品を発送したことを証明すれば良いだけですから。

言いっ放しが許されるQ&Aサイトかも知れませんが、何の根拠も無く俺様の考えは弁護士より正しいってのは如何なものかと・・・
少なくとも他の弁護士はこういう見解を示していると例示してもらいたいものですね。

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  • 編集日時:2009/4/20 18:34:07
  • 回答日時:2009/4/20 17:52:23

naodon_2008_topさん

泣き寝入りです。
それが定形外郵便発送です。

それが嫌なら保障のある宅配便等を選んで下さい。
それしか方法がありません。

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zero_8210さん

定形外には補償がありません。
ですから、それを理解して発送方法に選んだのでしたら諦めるしかありません。

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kuma_ga_kitaさん

そうゆうトラブルを避けるために,オークション利用者の多くは,発送や配達の記録がのこるメール便などを使うのですよ。

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