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父の働いている会社なんですが 健康保険 年金 失業保険 をかけてくれてないんです...

mhjhka6さん

父の働いている会社なんですが
健康保険
年金
失業保険
をかけてくれてないんですよ。
父に訴えればといったら、辞めさせられたら怖いから言えない。といいました。どうにかできないでしょうか。
ちなみに製材業です。

補足
仕事に就く前は退職金も出るし、年金も掛けますと紙に書いてありました。
しかし会社は嘘をついたのです。
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akantihさん

雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険の各種労働保険・社会保険の強制適用の事業所であるのに加入手続きをしていない事業所が少なくないため、労基署、社会保険事務所などは未手続事業所を把握し、訪問指導などで手続の促進活動をしています。とりあえず、労基署や社会保険事務所に未手続事業所として把握されているのか確認してみてはいかがでしょうか。把握されているのであれば会社が指導に従うか、役所側が強制的に加入させる手続を取るか、とりあえず待ってみても良いのではないかと思いますし、把握していなければ確認したことにより、未手続事業所として把握されるかもしれません。

お勤め先が強制適用の事業所ではなく、任意適用の場合には、任意に加入するかは自由ですから未手続事業所としての指導等はしてもらえません。その場合には仕事に就く前に提示された各種保険加入という条件に反するとして会社側と争うということになりますから、辞めさせられたら怖いというお父様のご意見を考えると対処は難しそうです。
ただ、製材業ということですから、労災保険・雇用保険については、法人ではなく個人事業であっても強制適用の事業所となり、健康保険・厚生年金保険についても、個人事業かつ従業員5人未満でなければ強制適用の事業所となると思います。強制適用の事業所にお勤めでも、労働条件によっては適用除外であることもありますが、いわゆる正社員であれば適用除外にはなりません。

>kosyukaido10さん
>健康保険と厚生年金は法人かどうか、によります。
>法人なら「強制適用」です。
>自営業(個人事業)の場合は、農林畜産業等は適用除外です。
>製材業は、農林畜産業等に含まれると思います。
>雇用保険は週20時間以上の勤務時間があれば、適用されます。

一般製材業であれば少なくとも労災保険料率表では木材又は木製品製造業に分類されるので、労災・雇用保険においては農林畜産業等にはあたらないと思いますし、健康保険・厚生年金保険においても同様に製造業に分類されるものと思います。仮にお考えの通り林業とすると、雇用保険も個人事業で5人未満の従業員であれば任意適用となるので、週20時間以上の勤務時間でも適用されるとは限らないということになります。

>kosyukaido10さん 編集日時:2009/4/17 00:22:03
>あまり当てにならないことを、かかないようにしてね。
>あいかわらず、書いたものに間違い・モレがありますよ。

回答内容をばっさりと変更してますね。製材業を農林畜産業に含まれると思うと書いたり、農林畜産業に含まれるのに雇用保険が常に強制適用かのごとく書く人の方が当てにならないと思いますが。それに間違い・モレがあると書いていますが、具体的に該当部分を指摘せずにこのようなことを書くのは誹謗中傷と大差ないですよ。間違い・モレの具体的な箇所を指摘してください。

>製材業といっても、様々な分野があり、農林水産大臣の承認・認定を
>受けている製材工場もあります。
>製造業なら、経済産業大臣管轄ですから、どちらの性格が強いかにより
>業種分類が異なります。

JAS制度での製造工場の認定・承認は農林水産大臣が行っていましたが、認定・承認を受けた製材工場が本来製造業であるのに農林水産業の正確が強いといって農林水産業に分類されるというようなことが起こりうるということでしょうか?製材業の様々な分野のうちで業種として林業と分類されると思われるような分野をお教えいただけますか?


>編集日時:2009/4/19 15:57:42
>たとえば、森林組合の製材工場は製造業といえるのか?
>これには、「素材生産業」という立派な分類があります。
>産業分類では、林業に属します。

素材生産業なら林業ですね。しかし、森林組合の製材工場を素材生産業と分類するのですか?立木を購入し、伐木して主として素材のまま販売するのが素材生産業ではないでしょうか。製材工場を有する森林組合の報告などでも、事業内訳として森林整備事業、素材生産業、製材業と表示したりしますよ。森林組合が所有していようとも事業所ごとに保険関係が成立するのですから、工場の部分は製造業分類されるのではないでしょうか。組織全体をどう分類するかではないですから。

>また「製材基礎統計」は、どこの役所が出しているのか、ご存知なのかな??
>これは、林業分野の統計であり、製造業の統計ではない。

農林水産業が所管の林業行政に資するためにとっている統計の対象だからといって林業になるわけではないでしょう。現在は素材需給統計、合単板統計、木材チップ統計とともに一本化して木材統計に名称を変更していますが、名称変更をした理由は「日本標準産業分類の製材業及び木製品製造業に属する経済活動を営む事業所を対象として、素材及び木材の生産に関する基本的事項を把握する調査であることにかんがみ」です。つまり統計の対象は製造業に分類される事業所です。

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  • 編集日時:2009/4/20 00:12:50
  • 回答日時:2009/4/16 18:23:07

kosyukaido10さん

(1)健康保険と厚生年金

これはまず、会社が法人かどうか、によります。

法人なら「強制適用」です。
自営業(個人事業)の場合は、いろいろ条件があります。
たとえば、農林畜産業等は適用除外です。

製材業といっても、様々な分野があり、農林水産大臣の承認・認定を
受けている製材工場もあります。
製造業なら、経済産業大臣管轄ですから、どちらの性格が強いかにより
業種分類が異なります

統計局では「13 木材・木製品製造業」に 「1311 一般製材業」が含まれ
ますが、これは「一般」とあるとおり、「一般ではない」製材業もあります。
その場合は、林業になるでしょう。

つまり、質問内容だけでは、業種を特定できないと思います。

http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/3-1.htm

(2)雇用保険につい
雇用保険は一般的には週20時間以上の勤務時間があれば、適用されます。
しかし、農林水産業で、労働者が5人未満の個人経営事業所は
任意適用事業所です
しかし、任意適用事業であっても労働者の2分の1以上が加入を希望する
場合は、加入しなければなりません。
また、年齢が65歳以上なら、雇用保険の新規加入はできません

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1011954365...
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1024642095

>>仕事に就く前は退職金も出るし、年金も掛けますと紙に書いてありました。

(3)入社条件との相

求人票と異なるということでしょうか?
入社後、どのくらいの期間が経過していますか?
求人票と異なる場合なら、以下の手段で対抗できると思います。

>>どうにかできないでしょうか。

健康保険、厚生年金の適用については、社会保険事務所にご相談ください。
雇用保険の適用は、公共職業安定所にご相談ください。
あとは、都道府県の労働相談コーナーでも受け付けると思います

(蛇足ながら)
>>akantihさん

ストーカー男さん、またでましたかね?

>>間違い・モレの具体的な箇所を指摘してください

以上のコメントで分かるはずでは。

>>健康保険・厚生年金保険においても同様に製造業に分類されるものと思います。

上記に説明したとおり、一概にはいえません。
仕事の内容を詳しく聞いた上でなければ、判断できません。
上に述べたように、農林水産大臣の承認・認定をうけた製材工場
ならば、製造業かどうかは、かならずしも言い切れないと考えます

>>製材業の様々な分野のうちで業種として林業と分類されると思われるよ
>>な分野をお教えいただけますか?

たとえば、森林組合の製材工場は製造業といえるのか?
これには、「素材生産業」という立派な分類があります。
産業分類では、林業に属します。

また「製材基礎統計」は、どこの役所が出しているのか、ご存知なのかな??
これは、林業分野の統計であり、製造業の統計ではない。

>>誹謗中傷と大差ないですよ。間違い・モレの具体的な箇所を指摘して
>>ください。

人が回答した質問に次々と、後から、他人のIDを引用したうえで、
「いちゃもん」(事実誤認に基づく、中小誹謗)をつけまくっているのが、
その発言者の行為です
最近だけでも、3件あります。以前(数ヵ月前)にも数件ありました。
これが具体的な事実です。
この行為を(ネット)ストーカといわずして、なんといえましょう。
一方で、その方がつけた解答に、後から、私が別の回答を
付けたことは、記憶にある限り、ありません

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  • 編集日時:2009/4/19 15:57:42
  • 回答日時:2009/4/15 00:04:41

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