2006年5月26日
指定施設における不在者投票の見直しについて
1 経緯
指定施設における不在者投票については、全国的に見ても選挙の度に不正投票等の事件が発生し、選挙全体に対する不信を招いてきました。
本県においても、一昨年行われた参議院議員通常選挙において、同様の事件が発生しました。
県選挙管理委員会としては、このような事件の再発防止を図るため、指定施設における不在者投票事務全般について、法の許容する範囲内で本県独自の見直しを行うこととしました。
2 指定施設における不在者投票の概要
県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者更生援護施設等に入院(所)している選挙人で不在者投票事由に該当する方は、これらの施設で不在者投票を行うことができます。
不在者投票を行う場合、指定施設の長が不在者投票管理者となり、不在者投票に関する手続のすべてについて最終的な決定権を持つとともに、不在者投票事務全般を管理執行します。不在者投票には最低1人の不在者投票立会人が必要となりますが、立会人の選任も不在者投票管理者が行います。
3 見直し内容
(1) 全指定施設において、施設関係者以外の第三者(外部立会人)の立会が可能な体制を整備することとしました。
- 市町村選管が「外部立会人候補者名簿」を本人の同意を得て事前に作成します。
- 指定施設はその名簿の中から外部立会人を選任します。
- 選任は、指定施設が直接行います。
(2) 指定施設が市町村選管に投票用紙を請求する際、「(本人から施設への)依頼書」の写しを添付することとしました。
(3) 公正な投票が行われない恐れがあると判断される場合、県選管が指定を取り消すことができる旨の規定を新たに設けることとしました。
(4) 指定施設内への選挙時のポスター等の掲示禁止について指導を徹底することとしました。
4 実施時期
(1) 国政・県選挙
来年予定されている県議会議員選挙から実施
(2) 市町村選挙
市町村選管へ説明後、準備ができ次第実施するよう依頼
このページの内容についてのお問い合せは
- 宮崎県選挙管理委員会
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7024
FAX:0985-27-7919