| 帰化申請の流れ | |||||
Step 1 | 住所地を管轄する法務局へ相談 | ※法務局によっては、予約が必要な場所もあります。 例:東京法務局 |
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Step 2 | 必要書類の収集、作成 | ※書類に不備がないか点検しましょう。 | |||
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Step 3 | 法務局に申請 | ||||
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Step 4 | 書類審査・調査 | ||||
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Step 5 | 面接・追加書類の補完 | ||||
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Step 6 | 申請結果の通知 | ※残念ながら不許可になってしまっても再度、申請でき ます。 |
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Step 7 | 帰化届の提出 | ※告示の日から1ヶ月以内に帰化後の本籍地または 所在地の市区町村役場へ |
| 帰化申請Q&A | ||
Q1 | 申請してから結果が出るまではどれくらいかかるの? | |
A | 約1年とお考えになると良いでしょう。最近は審査期間が短くなってきており、6ヶ月で許可が出たケースもあります。書類は万全に整えておきましょう。 | |
Q2 | 帰化申請書の「帰化後の氏名」欄にはどんな名前でもいいの? | |
A | 原則として常用漢字表、人名漢字表にある漢字、ひらがな、カタカナ以外は使用できません。また、帰化後の変更は原則として認められません。 人名用漢字等の検索(法務省ホームページ内) |
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Q3 | 申請は自分で行かないとだめなの? | |
A | 法務局へ行って、自分で書類を提出しなければなりません。ただし、15歳未満の場合は法定代理人が行います。 | |
Q4 | 面接ではどんなことが聞かれるの? | |
A | 提出した書類の内容を中心に質問されます。生活状況、交通事故・違反などです。 | |
Q5 | どれくらい日本語が話せればいいの? | |
A | 小学校低学年クラスが1つの目安になるかと思われます。動機書は手書きですので、会話能力のみではありません。 | |
Q6 | 帰化申請をするのに手数料は必要? | |
A | 申請の手数料は無料です。申請するまでに、必要書類を取り寄せたりするのに若干の実費は発生します。 | |
Q7 | 私は、オーバーステイから在留特別許可を得て日本に在留しているのですが、オーバーステイの経歴があると帰化できないと聞きましたが本当なのでしょうか? | |
A | オーバーステイがあったことは、帰化の素行要件に該当してきます。そして、住居要件はオーバーステイの期間は含まれまれず適法なビザを取得してからのカウントになります。ただし一切認められないというわけではなく、在留特別許可を得て数年経過してから帰化を認められたケースもあります。法務局国籍課で事前相談を受けるときに、オーバーステイがあったことを伝え、アドバイスを受けるのが良いのではないでしょうか? | |
Q8 | 申請しても受理されないことがありますか? | |
A | 書類が揃っていない場合は受理されないことがあります。必要書類が揃っているとその場で受理され、受付年月日、受付番号、担当官、申請者の名前が記載された連絡票が渡されます。以後、法務局に連絡する際に必要になりますので連絡票は大切に保管しておきましょう。 | |
| 帰化の種類と要件 | ||||
帰化には3つの種類があります。それぞれ要件が異なりますので、種類別に要件をみてみましょう。 | ||||
国籍法5条 | ||||
1.住居要件 | ||||
引き続き5年以上日本に住所を有すること。 | ||||
2.能力要件 | ||||
20歳以上で本国法によって能力を有すること。 | ||||
3.素行要件 | ||||
素行が善良であること | ||||
4.生計要件 | ||||
自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること。 | ||||
5.喪失事項 | ||||
国籍を有せず、または日本の国籍の取得によって元の国籍を失うべきこと。 | ||||
6.思想関係 | ||||
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと。 | ||||
7.日本語の読み書きができること | ||||
帰化許可申請をする方の環境によって、緩和される要件が違ってきます。 | ||||
国籍法6条 | ||||
1.日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所または居所を有する もの |
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2.日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、またはその父母(養父 母を除く。)が日本で生まれのもの |
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3.引き続き10年以上日本に居所を有する者 | ||||
上記に該当する人は住居要件が緩和され、引き続き5年以上日本に住所を有していなくても能力要件等を満たしていれば申請が可能です。 | ||||
国籍法7条 | ||||
1.日本国民の配偶者(夫・妻)である外国人で引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、 かつ、現在も日本に住所をするもの |
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2.日本国民の配偶者(夫・妻)である外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以 上日本に住所を有するもの |
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上記に該当する人は、住居要件・能力要件が緩和されます。 | ||||
国籍法8条 | ||||
1.日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの | ||||
2.日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年 であったもの |
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3.日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有 するもの |
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4.日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に 住所を有するもの |
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上記に該当する人は、住居要件、能力要件、生計要件が緩和されます。 | ||||
未だ例なし |
| 帰化とは? | |
帰化とは、日本国籍を取得することをいいます。日本は二重国籍を認めていませんので、日本国籍を取得すると元の国籍を喪失します。書類の提出先は、住所地を管轄する法務局となっています。法務局の所在地については、下記でご確認下さい。 | |
法務局所在地 |
日本国籍を取得するには、帰化、届出、出生の3つがあります。日本国籍取得を希望する方は、それぞれどのケースに該当するのか、帰化申請による場合は要件をクリアしているのか、どんな書類を用意するのかなど、質問やサポートを希望する方はお気軽に相談フォーム、電話等でご相談ください。 |
(日本国籍取得)
| 帰化申請とは | |
| 帰化の種類と要件 | |
普通帰化 | |
簡易帰化 | |
| 帰化申請の流れ | |
| 帰化申請の必要書類 | |
1.帰化許可申請書 2.親族の概要 | |
3.動機書 4.履歴書 | |
5.在勤及び給与証明書 6.宣誓書 | |
7.生計の概要 8.事業の概要 | |
9.自宅付近の略図 10.勤務先付近の略図 |
| 帰化Q&A | |
審査期間 | |
帰化後の氏名(人名用漢字等の検索) | |
申請は自分で行くの? | |
面接での質問 | |
どれくらい日本語が話せればいいの? | |
帰化申請の手数料 | |
オーバーステイ経歴がある場合 | |
申請しても受理されないことはある? | |
| 届出による日本国籍の取得(準正) | |
| 重国籍者の国籍選択について |
| 重国籍者の国籍選択について | |||
国籍選択制度とは、重国籍者に所定の期限までに日本国籍か外国籍かどちらかを選択する制度です。重国籍となる例としては、日本国民である母と父系血統主義(※1)を採る国の父との間に生まれた子や、日本国民である父または母の子として生地主義(※2)を採る国で生まれた子などです。選択すべき期限は下記の通りです。 | |||
昭和60年1月1日以後に重国籍となった日本人 | |||
・重国籍となったときが20際に達する以前→22歳に達するまでに | |||
・20歳に達した後に重国籍となった場合→重国籍となったときから2年以内 | |||
期限までに国籍の選択をしないと法務大臣から国籍選択の催告を受け、場合によっては日本国籍を失うことがあります。 | |||
昭和60年1月1日前から重国籍となっている日本人 | |||
・昭和60年1月1日現在20歳未満の場合→22歳に達するまで | |||
期限までに国籍選択をしないときは、その期限が到来したときに日本国籍を選択したものとみなされます。 | |||
国籍選択の届出書(見本)は、選択する者の本籍地か所在地の市区町村役場または、選択する者が外国にいる場合はその所在地を管轄する在外公館へ提出します。手数料はかかりません。 | |||
※1 | 父系血統主義を採る国はイラン、、インドネシア等です。 | ||
※2 | 生地主義とは国の領土内で生まれた子に、自国民の子であるか否かを問わずその国の国籍を与えることをいいます。(例:アメリカ、カナダ) | ||
※3 | 在外公館へ届け出る場合は、戸籍謄本1通を添付します。 | ||
※4 | 選択する者が15歳以上であるときは本人が届出をし、15歳未満であるときは法定代理人が届け出なければなりません。 |
| 届出による日本国籍の取得(準正) | ||
準正による日本国籍の取得(国籍法第3条第1項)対象になるのは、日本人父と外国人母の婚姻前に生まれ、後に父母の結婚および父からの認知により準正嫡出子となった20歳未満の者です。 | ||
20歳に達するまでの間に、届出書(見本)と添付書類(※1)を添えて法務局または在外公館(※2)に届出ます。手数料はかかりません。日本国籍の取得をする者が15歳以上のときは本人が、15歳未満のときは法定代理人(※3 親権者、後見人など)が自ら出頭しなければなりません。 | ||
※1 | 必要書類(各1通) | |
@認知および婚姻事項の記載がある父の戸(除)籍謄本、外国の方式による認知および婚姻証明書など | ||
A出生届の記載事項証明書、出生証明書、分娩の事実を記載した母子健康手帳など | ||
B本人の出生時から現在までの父の戸(除)籍謄本(父が死亡しているときは、死亡時までのもの) | ||
C住所を証する書面(登録原票記載事項証明書、パスポートの写しなど) | ||
※2 | 日本国籍を取得しようとする者が | |
・日本に住所を有しているときは、その住所地を管轄する法務局または地方法務局(国籍事務を取り扱う支 局を含む) |
||
・外国に住所を有しているときは、その住所地を管轄する在外公館 | ||
・外国に住所を有しているときであっても日本に居所を有する場合は、その居住地を管轄する法務局または 地方法務局。(国籍事務を取り扱う支局を含む) |
||
※3 | 法定代理人が届出をする場合は資格を証明する書類として、戸籍謄本、法定代理人の指定等に関する裁判所謄本、外国人の本国における証明書などが必要です。 |
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