2. 雑所得扱い
3. 総合課税方式で、給与所得などと合算して再計算しなければならない
4. 株式取引・先物取引との損益通算はできない
5. 損失は繰り越しできない
6. 必要経費として認められるものに、パソコンやセミナー参加費用(一部)がある
7. 複数のFX業者で取引した場合の損益は通算しなければならない
外国為替証拠金取引で発生した益金(為替差益・スワップ金利)について、年間(1月1日0時0分〜12月31日23時59分59秒)20万円を超えた場合、
「雑所得」として総合課税の対象になり、確定申告をする必要があります。また、法人かたは「事業所得」として法人税の対象になります。