ちば景子バナー
お問い合わせ事務所案内
民主党本部へ
検索
プロフィール政策活動記録プチトマトその他情報
  ホーム  >  活動記録  >  トピックス  >  姜さん家族の在留許可をめぐって

2008年5月1日
姜さん家族の在留許可をめぐって


 いろいろな事情から自国を離れ、来日し、「日本を定住の地」にと望んで生活しな がら、それが日本政府から認められず、入管センターに収容されたり、強制送還され たりしている外国籍の人たちが大勢いることをご存知でしょうか。
 姜さん夫妻は97年に韓国から日本に渡り、生活を立て直すため必死で頑張ってこ られました。その間、韓国から子ども二人を呼びよせ、日本を永住の地とするべく在 留特別許可を求めて横浜入管局に出頭したのが2年前のことでした。しかし、昨年に 家族全員不許可という裁決がされ、姜さんはその場で収容されたのでした。
 姜さん家族を救おうと地域の皆さん、市民団体など多くの方々が立ち上がり、その 行動の一つとして、昨年7月から集めた嘆願署名は1万1387名にのぼりました。 昨年10月、千葉景子議員は支援者とともにその嘆願書を法務大臣に手渡し、人道的 配慮を求めました。(詳細についてはHP 活動記録「法務省に人道的処分を求める」 2007年10月1日)
 そして、その翌日、収容されていた姜さんは仮放免され、今年3月、姜さん家族に 在留資格1年が許可されたところです。  4月28日、「姜さん家族の在留特別許可報告集会」が開催されました。
 千葉景子議員は特別報告として、「外国人の在留の法律整備について」これまでの 動き、現状、それに対する民主党の考え方、取り組みを報告しました。難民やそれぞ れの事情で不法滞在している外国人をめぐる法律は、まじめに生活している人たちに は大変な足かせになっており、今回は法務大臣の裁決の特例(「出入国管理及び難民 認定法」第50条)で特別在留資格が得られましたが、まだまだ救いを求めている在 留外国人は沢山いるのが実態です。
 姜さんは訴えました。
 「私は不許可処分に異議を唱え裁判を申し立てました。そのあいだ私は、横浜入管 から東日本入国管理センターに、やく6ヶ月11日間収容され、昨年10月3日に仮 放免され自由になりましたが、6ヶ月11日間予想もしなかった収容生活の中でさま ざまな国の同じ立場の人たちと出会いました。私にとっては人生で忘れられないいい 経験でした。」
 「みなさん 今も何千人の人たちが家族たちと強制的にはなされ、収容センターで 暮らしています。そこに収容されている人たちは、いつ外に出られるかもわからない まま不安な毎日をすごしています。」
 「いま日本には大勢の不法滞在をしている人たちがいます。その中でも日本で10 年以上滞在しながら家族と不安な生活をしている人たちがいっぱいいます。まじめに 一生懸命、家族のためにがんばっている人たちやその親のために、勉強をがんばって る子がいます。
 みなさん、ぜひ、みんなが共に生きていける環境を外国人にも与えて下さい。」

 日本の法制は地域で生活する外国籍の住民を念頭に置いた法律はなく、血統主義に より日本国籍を付与する制度と入国管理の制度しかありません。
 善良に暮らし、まじめに働き、税金を納めている在留外国の人々を差別していい理 由はないのです。そんな人々の人権を保障し、地域住民として生活できるようにする ための施策こそが求められているのです。千葉景子議員は引き続き、こうした問題に 取り組んでいく決意です。
 写真は、在留資格がおりた3月、姜さん夫妻を囲んで喜びの会を開いた時のもの、 右は報告集会で千葉景子議員が特別報告を行っている時のもの。

出入国管理及び難民認定法
    (法務大臣の裁決の特例)
    第50条 法務大臣は、前条第3項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認 める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在 留を特別に許可することができる。
    1. 永住許可を受けているとき。
    2. かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
    3. 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
    4. その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
  1. 前項の場合には、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、在留期間その他必要と認める条件を附することができる。
  2. 第1項の許可は、前条第4項の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす

Copyright(C) Keiko Chiba, All rights reserved.