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父の働いている会社なんですが 健康保険 年金 失業保険 をかけてくれてないんです...

mhjhka6さん

父の働いている会社なんですが
健康保険
年金
失業保険
をかけてくれてないんですよ。
父に訴えればといったら、辞めさせられたら怖いから言えない。といいました。どうにかできないでしょうか。
ちなみに製材業です。

補足
仕事に就く前は退職金も出るし、年金も掛けますと紙に書いてありました。
しかし会社は嘘をついたのです。
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akantihさん

雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険の各種労働保険・社会保険の強制適用の事業所であるのに加入手続きをしていない事業所が少なくないため、労基署、社会保険事務所などは未手続事業所を把握し、訪問指導などで手続の促進活動をしています。とりあえず、労基署や社会保険事務所に未手続事業所として把握されているのか確認してみてはいかがでしょうか。把握されているのであれば会社が指導に従うか、役所側が強制的に加入させる手続を取るか、とりあえず待ってみても良いのではないかと思いますし、把握していなければ確認したことにより、未手続事業所として把握されるかもしれません。

お勤め先が強制適用の事業所ではなく、任意適用の場合には、任意に加入するかは自由ですから未手続事業所としての指導等はしてもらえません。その場合には仕事に就く前に提示された各種保険加入という条件に反するとして会社側と争うということになりますから、辞めさせられたら怖いというお父様のご意見を考えると対処は難しそうです。
ただ、製材業ということですから、労災保険・雇用保険については、法人ではなく個人事業であっても強制適用の事業所となり、健康保険・厚生年金保険についても、個人事業かつ従業員5人未満でなければ強制適用の事業所となると思います。強制適用の事業所にお勤めでも、労働条件によっては適用除外であることもありますが、いわゆる正社員であれば適用除外にはなりません。

>kosyukaido10さん
>健康保険と厚生年金は法人かどうか、によります。
>法人なら「強制適用」です。
>自営業(個人事業)の場合は、農林畜産業等は適用除外です。
>製材業は、農林畜産業等に含まれると思います。
>雇用保険は週20時間以上の勤務時間があれば、適用されます。

一般製材業であれば少なくとも労災保険料率表では木材又は木製品製造業に分類されるので、労災・雇用保険においては農林畜産業等にはあたらないと思いますし、健康保険・厚生年金保険においても同様に製造業に分類されるものと思います。仮にお考えの通り林業とすると、雇用保険も個人事業で5人未満の従業員であれば任意適用となるので、週20時間以上の勤務時間でも適用されるとは限らないということになります。

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kosyukaido10さん

健康保険と厚生年金は法人かどうか、によります。

法人なら「強制適用」です。
自営業(個人事業)の場合は、農林畜産業等は適用除外です。
製材業は、農林畜産業等に含まれると思います。

雇用保険は週20時間以上の勤務時間があれば、適用されます。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1011954365...
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1024642095

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  • 編集日時:2009/4/15 00:13:59
  • 回答日時:2009/4/15 00:04:41

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