2009年04月15日

痴漢冤罪事件の報道で気になった「無責任コメント」群

いやあ、びっくりしました。痴漢事件で最高裁が「実刑」の高裁判決をひっくり返し、逆転無罪判決とは…。
そのニュースのうちの一つを紹介しますと…


痴漢事件で防衛医大教授に逆転無罪 「被害者の供述は不自然」2009.4.14 15:33 MSN産経ニュース

 電車内で女子高生に痴漢行為をしたとして強制わいせつ罪に問われ、無罪を主張していた防衛医科大学校教授(63)=休職中=の上告審で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は14日、教授を懲役1年10月の実刑とした1、2審判決を破棄、逆転無罪判決を言い渡した。教授の無罪が確定する。最高裁が痴漢をめぐる事件で逆転無罪判決を言い渡したのは初めて。5人の裁判官のうち、2人が反対意見をつけた。
 同小法廷は「満員電車内の痴漢事件においては、特に慎重な判断が求められる」との初判断を示したうえで、「被害者の供述は不自然で信用性に疑いがある」と指摘した。痴漢事件をめぐる捜査や裁判に影響を与えそうだ。
(以下リンク先)

もう、テレビなどでも放映済みですので、多くの方はご存じと思います。

さて、今回の判決で異例なのは2点です。

1)書類審査のみしかしない最高裁が、「事実誤認の疑い」を理由に原審破棄・自判した。
2)痴漢事件のよりどころとなる「供述の信用性」のハードルを押し下げた。

映画「それでもボクはやってない」をごらんの方はご存じの通り、痴漢事件は「供述一本」で起訴され、有罪判決が下されてきました。そこには科学捜査もクソも減ったれも無し。やってないから否認すれば「反省しておらず、言い訳に終始するなど被害者を再度愚弄し、処罰感情も厳しい」などとして実刑。認めれば罰金で釈放ですよ。無茶苦茶な論理が成り立っていたわけです。

異例な判決ではありますが、「捜査機関はしっかり捜査して、証拠を固めなさいよ。手抜き捜査をするんじゃないよ」という、至極当たり前のことを言っているだけなんですが、最高裁が判決で言うと大ニュースになります。

で、この判決を評価するコメントは至極冷静です。

各新聞から抜粋すると

井上薫弁護士(元判事)
 客観証拠がなく被害者と被告の主張が水掛け論になる事態は、無罪の結論が導かれるのは当然だ。従来の痴漢裁判は事実上「推定有罪」が原則になり、検察側も起訴のハードルを下げてきた。被害者に分からないよう間に人を挟んで痴漢をするケースもあるようで、被害証言だけを有罪の根拠とするのは危険。最高裁判決は「推定無罪」の大原則に立ち返ったもので司法が自浄作用を発揮した正しい判断と言える。

白取祐司・北大教授
 最高裁の無罪判断は、捜査や裁判の実務に大きな影響を与えるだろう。昨今、痴漢事件は多く、冤罪を訴えている被告も相当いる。捜査の早い段階で証拠がきちんと取れなければ起訴は難しくなるだろうし、裁判官も今まで以上に事実認定を慎重にするようになるだろう。一般論だが直接、証拠に触れていない最高裁が判断をひっくり返すのは異例。差し戻しをせず無罪と判断するほど(一、二審の)証拠判断におかしな点があったのだろう

「お父さんはやってない」(それボクのモチーフ)の著者・矢田部孝司さん
 高裁で有罪であれば、最高裁で無罪は出ないと思っていたので、衝撃を受けた。これまでの痴漢裁判では被害者の供述が重視されていたが、今回は被害者の供述を疑った点が大きい。今後の裁判にも影響を与えるだろう。無罪の可能性は少なく、被告は大変つらかっただろう。一方、被害者の立場を考えると、初めからちゃんとした捜査がされるべきだった。新たな冤罪被害者を出さないためにも、報道機関は正確に詳細を伝え、国民全体で議論してほしい。

はい。まっとうな意見ばかりです。痴漢そのものは許されない犯罪ですが、警察による冤罪でっち上げはもっと許されないことです。それが、警察の怠慢によるものならなおさらのこと。その点を見事に言及しています。

一方、この判決を批判するコメントはすさまじいです。

角田由紀子弁護士
 性的被害を訴える女性は虚偽の供述をしているという古く、誤った前提に基づいた判決だ。女子高生が積極的に痴漢を避けなかった点を不自然としているが、満員電車で身動きができない以上、当たり前で、裁判官は満員電車に乗ったことがないのではないか。女子高生が痴漢被害をでっち上げる理由もない。被害者自身が被害を自分で証明しろと言われているような判決で、痴漢の申告をためらうおそれがある。

…そ、そんな前提って今まであったんですか?多くの痴漢事件では「被害者供述は絶対不可侵」なんですが。一体どこの国の話なんでしょうか。しかも、判決は「捜査機関の怠慢」を批判しているのであって、被害者の落ち度は批判してません。この事件は多分、被害に遭ってるんでしょう。しかし、加害者はこの教授ではなかった。それだけの話です。被害者がいるんだから加害者をでっち上げてもいいというのは別次元。むしろ、真犯人を逃がしている点でより、まずいと思いますが。この人のコメントからは「痴漢を撲滅するために、多少の冤罪はやむを得ない」という思いがにじみ出ているように聞こえます。
ちなみに、被害はあっても証言が誤り・勘違いである可能性だってあるでしょうに。たとえばこんなの。
http://www.47news.jp/CN/200512/CN2005122801002624.html
ちゃんと捜査しましょうね。それだけでいいじゃないですか。

ある検察幹部
 無罪にするなら『審理を尽くしていない』と高裁に差し戻すべきだ。書面だけで事実認定を変えるのは例外中の例外。

そうだと思いますが、その例外中の例外をやらなきゃいけないほど、捜査がでたらめだったんでしょ。ちょっとは反省すべきでは?

土本武司・筑波大名誉教授(元最高検検事)
 最高裁は、2審判決の事実認定に大きな不合理があったかという観点から判断する。今回は、2審判決を覆して無罪にするまでの事実誤認があったとは言えず、最高裁の機能からすれば、許されないことだ。最高裁ががっぷり取り組んだ判決の影響は大きい。
 今後は、身動きが取れないラッシュアワーで、痴漢に遭った被害者が勇気を持って届けても、駅員や警察官の対応が消極的になったり、無罪が相次ぐ事態も想定される。

え?この判決のために消極的になる? むしろ、捜査を徹底する方向になると思うんですが。「供述だけじゃ証拠は足りない」って指摘されてるんでしょ。
なんで、そんな方向に思考回路が行くの? 意味が分かりません。


今回の事件では、被告人本人も求めようとした「手の付着物の科学的捜査」を怠った警察の初動捜査のミスが大きいです。これをやっていれば、不当に勾留されることもなかったし、決着まで3年もかかることはなかった。真犯人なら何らかの付着物は出るし、やってなければ出ません。捜査員も「付着物のDNA鑑定をやる」といったのにやらなかったそうです。なぜやらなかったか。結局は怠慢でしょ。それとも「供述一本で起訴できる」という捜査機関のおごりか。そういうことを戒めただけの判決です。

痴漢は許すまじ犯罪です。痴漢するくらいなら、風俗に行けよ。あるいはナンパしてやりたいだけやればいい。卑怯な行為をする輩はびしびし捕まえるべきだし、徹底的に糾弾されるべきです。

しかし、冤罪はそれとは別次元の話です。真犯人は世の中に逃がすわ、無実の人が長期間拘束され、無用の苦しみを強いられるわ、いいことは何もありません。むしろ、冤罪が起きるから痴漢が減らないのではないでしょうか。

捜査機関には徹底した科学捜査を求めたいものです。痴漢を撲滅するためにも、冤罪を二度と出さないためにも。ね。


komelong_01-160.gif

 http://www.47news.jp/CN/200904/CN2009041401000701.html
最高裁判決要旨 

 電車内で痴漢をしたとして、強制わいせつ罪に問われた被告に無罪を言い渡した14日の最高裁判決の要旨は次の通り。

 【判決理由】
 弁護人らの主張は刑事訴訟法が定める上告理由に当たらないが、職権で調査すると原判決や1審判決は破棄を免れない。
 事実誤認の主張に関する審査は、最高裁が原則として(法令違反の有無を審理する)法律審であることにかんがみ、原判決の認定が論理則、経験則等に照らして不合理といえるかどうかの観点から行うべきであるが、本件のような満員電車内の痴漢事件は物的証拠等の客観的証拠が得られにくく、被害者の供述が唯一の証拠である場合も多い上、被害者の思い込みその他により被害申告がされて犯人と特定された場合、その者が有効な防御を行うことが容易ではないという特質が認められることから、これらの点を考慮した上で特に慎重な判断が求められる。
 被害を受けたとする女性は1審公判や検察官調書において、次のように供述している。
 「ドア付近に立っていると、向かい合う被告が私の頭越しにかばんを網棚に載せ、お互いの左半身がくっつくような状態になった。A駅を出てから下着の中に手を入れられるなどした。触られている感覚から犯人は正面にいる被告と思った。B駅でホームに押し出された。被告を見失い迷っているうち、ドアが閉まりそうになったので同じドアから乗り、また被告と向かい合った。B駅を出た後もスカートの中に手を入れられるなどした。警察で説明できるように状況を確認すると、被告の左手で触られていることが分かった。C駅に着く直前、ネクタイをつかむと触るのをやめた」
 1審判決は、女性の供述内容は具体的、迫真的なもので不自然、不合理な点はないなどとして信用できるとし、原判決もこれを是認した。
 被告は一貫して犯行を否認し(有罪の)証拠は女性の供述のみで、客観的証拠は存しない。被告に前科・前歴はなく、この種の犯行を行うような性向をうかがわせる事情も見当たらない。
 したがって女性の供述の信用性判断は特に慎重に行う必要があるが、(1)被害は執拗で強度なものであるにもかかわらず、車内で積極的な回避行動をとっていない(2)そのことと、その後の被告に対する積極的な糾弾行為とは必ずしもそぐわない(3)B駅でいったん下車しながら車両を替えることなく、再び被告のそばに乗車しているのは不自然である−などの点を勘案すると、B駅までに受けたという被害に関する供述の信用性には、なお疑いをいれる余地がある。
 そうすると、起訴状記載の被害(B駅からC駅までの間の強制わいせつ行為)に関する供述の信用性についても、疑いをいれる余地がある。
 女性の供述の信用性を全面的に肯定した1審判決と原判決の判断は、必要とされる慎重さを欠くものというべきである。被告の犯行と断定するには合理的な疑いが残るというべきで、1審判決と原判決には重大な事実誤認があり、破棄しなければ著しく正義に反する。本件は犯罪の証明が十分でないとして無罪の言い渡しをすべきである。

 【那須弘平裁判官の補足意見】
 冤罪(えんざい)は国家による人権侵害の最たるもので「疑わしきは被告の利益に」の原則も、有罪の判断に必要とされる「合理的な疑いを超えた証明」の理論も、冤罪防止のためである。痴漢被害者が公判で供述する場合、検察官と入念に打ち合わせするので、供述の内容が「具体的」「迫真的」「不自然・不合理な点がない」となるのも自然の成り行きである。被害者の主張が正しいと即断することには危険が伴い、「合理的な疑いを超えた証明」の視点から厳しい点検が欠かせない。

 【近藤崇晴裁判官の補足意見】
 被害者と被告の供述が「水掛け論」になり、それぞれの内容をその他の証拠に照らして十分検討しても、それぞれに疑いが残り、結局真偽不明と考えるほかないのであれば、犯罪は証明されていないことになる。また被告の供述は頭から疑ってかかるというようなことがないよう、厳に自戒する必要がある。

 【堀籠幸男裁判官の反対意見】
 多数意見は女性の供述が信用できない理由として、車内で積極的な回避行動をとっていない点を挙げるが、身動き困難な超満員電車の中で気後れや羞恥心などから我慢することはあり得る。その後、我慢の限界に達し、犯人を捕らえるため、ネクタイをつかむという行動に出たことも十分にあり得る。再び被告のそばに乗車した点も女性の意思ではなく、押し込まれた結果にすぎない。
 多数意見が指摘する理由は薄弱であり、原判決が不合理というには、説得力に欠ける。原判決に事実誤認はない。

 【田原睦夫裁判官の反対意見】
 女性の供述が信用できないということは虚偽の被害申告をしたということである。弁護側は学校に遅刻しそうになったから被害申告したと主張するが、合理性がない。
 また虚偽申告の動機として、一般的には(1)示談金を取る目的(2)車内で言動を注意された腹いせ(3)痴漢被害に遭う人物であるとの自己顕示−などが考えられるが、本件でそれらをうかがわせる証拠はない。原判決を破棄することは許されない。

2009/04/14 19:45   【共同通信】
posted by こめろんぐ at 23:53 | Comment(1) | TrackBack(0) | ニュースに一言! | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
男にとって痴漢冤罪ほど恐いものは無いですよね。
一発で人生狂わされますから。

社○党の某女性議員は「痴漢を防ぐためには多少の冤罪は仕方ない」と宣ってますが(笑)

さらに、「痴漢は男が悪い」とも(痴漢は痴漢が悪い)

これじゃあ女性不信は深まるばかりだと思います。
少子化の原因って、女性不信が原因ではないかと思いますよ(2ちゃんの男性論女性論板に毒されてる意見ですが(笑))

今回ばかりは、「男女間の不仲を深める」いう理由で女性専用車両を反対した女性団体が存在する韓国を見直しました(笑)
Posted by ラクトアイス at 2009年04月16日 02:15
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