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国の「救急勤務医手当」 大阪発祥なのに府市補助なし (2/2ページ)
このニュースのトピックス:地方自治
ところが、大阪府は今年度予算で、同手当の「導入促進費用」として7億6800万円を計上したが、これは国の補助分として預かる金額。府の補助分として最大約15億円を上積みできるが、計上しなかった。大阪市も計上を見送った。
都道府県の補助は義務ではないが、東京都や三重県は、それぞれ補助分3分の1を上積み計上。上積み分がないと、医療機関が残り3分の2を負担することになり、同手当導入に二の足を踏むことが懸念される。
大阪府医療対策課は「国の要綱がまだ固まっておらず、財政状況が厳しいため、計上は見送った」。大阪市健康施策担当は「救急医療は第一義的に都道府県が広域的に担当するもの。今回、肝心の府が見合わせたため、予算計上しなかった」とする。一方、厚労省医政局指導課は「近隣の県が補助を始めれば、歩調を合わせざるを得なくなるのでは」としている。
■救急勤務医手当 医師に支払われる給与規定に同手当を新設する医療機関に対し、その3分の1を国が補助する制度。残り3分の2は都道府県と市町村、医療機関が分担する。支給額は最大で夜間が1人当たり1勤務で1万8659円、休日昼間が同1万3570円。国の補助は都道府県を通じて実施。医師不足への対策は従来は診療報酬の引き上げが一般的だったが、今回の手当は医師の所得を直接支援する形となる。
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