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ラノ漫 このページをアンテナに追加 RSSフィード

2009-04-10

[]作家のための倹約講座(3):ジム温泉医療費控除




「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」3巻読了。今回は桐乃よりも黒猫の方が妹していてかわいかったですが、そんなことよりも巻を重ねるごとに強まっていく京介のツンデレ度合がたまりません。あとこのシスコンお兄ちゃん、妹に毒されて急速にオタク化が進んでいるんですが大丈夫でしょうか。

――なん……だと……?

ば、ばっかじゃないの!? 誰がそんな……妙な勘違いしないでよねっ!

俺のハイパー兵器を見せてやるよ!

とか普通に言うようになってしまったので色々心配です。






さて。前々回病気前回は廃業の備えになるリーズナブルな制度を紹介しましたが、今回は健康テーマにしたいと思います。なお作家は不健康なものという前提に基づいて書きますので、健康作家さんは今回は読まなくていいです。




所得税住民税には医療費控除というものがあります。10万円を超えた医療費を、超えた分だけ控除してもらえるというものです。基準となる10万円という額が非常に大きいのであまり意識されない控除ですが、「スポーツジム代」や「温泉療養代」を医療費に入れられるとしたらどうでしょうか。




私たちは不健康なので、医者に診てもらったら何かしら注意を受けると思います。その時に作ってもらうべき魔法の紙が運動療法処方箋」「温泉療養指示書」です。運動療法処方箋指定のジムの会費を、温泉療養指示書は指定の温泉施設の利用料&往復の交通費医療費扱いにできる鍵です。利用したい施設の内容を確認した上で医師とご相談ください。




注意点がいくつか。まずジムの方ですが、こちらは「週1回以上&8週間以上」通わないと認定証である「運動療法実施証明書」がもらえません。温泉のほうも同様で「1ヶ月以内に通算7日以上」利用しないと「温泉療養証明書」がもらえません。なお、温泉旅行の宿泊費やグリーン車等の代金は控除の対象になりません。




証明書に医師のサインをもらい、領収書と一緒に提出すれば医療費控除の申請は完了です。そうそう、今思い出しましたがあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師柔道整復師」の施術医療費控除の対象になります(※クイックマッサージは除く)。




作家は身体が資本ですので、これらの制度を利用しつつ健康にも気をつかってもらえればと思います。








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何かの力に目覚めた風。