2009年4月14日19時7分
無罪判決を受けての会見後、逮捕当時の様子を記者に説明する名倉正博さん=14日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ、越田省吾撮影
電車内で女子高校生に痴漢をしたとして強制わいせつ罪に問われた名倉正博・防衛医大教授(63)=休職中=の上告審判決で、最高裁第三小法廷(田原睦夫裁判長)は14日、懲役1年10カ月の実刑とした一、二審判決を破棄し、無罪を言い渡した。
検察側は、名倉教授が06年4月18日朝、東京都世田谷区内の小田急線で女子高校生(当時17)の下着に手を入れて下半身を触ったとして起訴した。名倉教授は一貫して無罪を主張したが、一審・東京地裁、二審・東京高裁はいずれも女子高校生の供述の信用性を認めて有罪とした。
第三小法廷は、(1)女子高生は痴漢の被害が始まってから一度電車を降りたにもかかわらず、再び同じ車両に乗って教授の隣に立った(2)痴漢行為が執拗(しつ・よう)なのに、車内で積極的に避けていない――などと女子高生の痴漢被害に関する供述には疑いがあると判断。「名倉教授が犯行を行ったと断定するには、なお合理的な疑いが残る」と結論づけた。
最高裁が自ら判決で無罪を言い渡すのは異例。5人の裁判官が審理し、3対2の小差だった。