医療や介護現場での事故を裁判に持ち込む前に調停や話し合いで解決したい―そんな要望に応える「医療紛争相談センター」が、4月6日千葉市中央区で業務を開始した。同センターを運営するのは医師や弁護士から成るNPO法人医療紛争研究会。
家族が亡くなっても医師から十分な説明が得られない、事前説明がなく術後重大な後遺症が残ったなど、医療に対する不信から裁判所に持ち込まれた事件は、昨年だけで全国で1000件を超えている。
しかし裁判を起こしても解決までに通常数年を要し、その間の心労や経費は相当なもの。同センターでは相談者が医師や看護師からなる相談委員と面談して調停を申し立て、医師や弁護師、学識経験者による調停委員により申し立てから数ヵ月で和解をめざすというもの。
在宅ターミナルケアを受けている患者の状態が急変した際、通常は主治医に連絡すべきところをヘルパーや家族がパニックになり救急車を呼ぶことがある。その場合、延命拒否など本来優先されるべき本人の意向が無視され、トラブルに発展するケースもあるが、このような場合も、調停で和解にもちこむことが可能だ。
相談は無料で、調停申し立て手数料は患者側21,000円、医療機関側が42,000円。ほかに調停期日ごとの手数料10,500円と和解額に応じた成立手数料(約5%)が必要。
■問い合わせ医療紛争相談センター TEL 043-216-2270
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