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「内々定取り消し」も違法、75万円支払い命令…福岡地裁

4月13日15時7分配信 読売新聞


 福岡市内の不動産会社から就職の内々定を取り消された当時福岡県内の大学4年だった20歳代の男性が、会社に総額105万円の損害賠償を求めた労働審判(藤田正人裁判官)の第3回期日が13日、福岡地裁であった。

 男性の代理人の光永享央(たかひろ)弁護士によると、同地裁は「内々定取り消しは違法」と認定し、会社側に解決金として75万円の支払いを命じたという。光永弁護士は「内定だけでなく、内々定取り消しも違法と認めた画期的な判断。労働審判という制度により、申し立てから約2か月で早期決着した点も評価したい」と話した。

 申立書などによると、男性は昨年7月、同社の採用試験に合格して内々定通知を受け取った。しかし、10月の内定式の2日前、会社側から、経営悪化を理由に内々定を取り消された。男性は「取り消しは違法」として今年1月下旬、地裁に労働審判を申し立てた。

 男性側は審判で、「内々定通知を受けた時点で労働契約が成立した」と主張。慰謝料や就職活動費を求めていた。

最終更新:4月13日15時7分

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