《山田のホームページへのメール》
【慰謝料と逸失利益は】
昨年横断歩道を歩行中に車に跳ねられ第五胸椎を骨折して治療をしていましたが、漸く症状固定に成り後遺症診断書を作成して頂き後遺障害の申請を致しました。結果は第11級7号『脊柱に奇形を残すもの』が認定されました。そこでお聞きしたいのですが第11級7号の慰謝料と逸失利益は幾ら位になるのでしょうか教えて下さい。私は年令は45才で月収は32万円です。
神奈川県平塚市 伊藤健太郎 (45才) 会社員
【お答えします】
後遺障害になるようなお怪我にお見舞い申し上げます。
後遺障害の11級は自賠責保険では慰謝料と逸失利益で331万円が限度額です。
また任意保険の基準では慰謝料が135万円から190万円です、逸失利益は有職者で現実収入額が可能な者の場合は、現実収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数で算出します。伊藤さんの場合32万円×12ヶ月×労働能力喪失率100分の20×労働能力喪失期間(11級で45才の場合は6年から18年)で計算します。従って一番低い慰謝料の金額を採用して135万円とし、逸失利益を労働能力喪失期間を最短の6年として計算すると月収320,000円×12ヶ月×100分の20×5.0756(6年のライプニッツ係数)で3,900,000円(万単位で切り上げ)になり慰謝料1,350,000円を加えると5,250,000円になります。しかし保険会社は自賠責保険の限度額を超えていれば問題はありませんので自賠責保険の限度額の331万円かその金額に多少の上乗せしてした程度の金額で提示してくるはずです。後遺障害がある場合弁護士対応も検討する価値があると思います。何れにしても相手の保険会社の担当者と確り交渉して示談をして下さい。
(名前は仮名)
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