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いの健埼玉センター・アスベスト学習会

2009年03月20日 13時34分56秒
テーマ:行動報告

年度末に向けての相談会、炊き出しなどの情報はこちらにあります。

http://ameblo.jp/sai-mido/entry-10219497108.html


「反貧困・駆け込み大相談会in埼玉」のブログが立ち上がりました。

詳しい内容、連絡先、カンパの受付先などがこちらで確認できます。

http://saichan.air-nifty.com/hanhinkonnkakekomi/


また、元BP@闘争中様から情報提供をいただきましたのでご紹介します。

http://sankei.jp.msn.com/region/kinki/wakayama/090312/wky0903120247009-n1.htm

和歌山 相談村 炊き出し等あり 20日



昨日、3月16日の行動報告の最後です。働くもののいのちと健康を守る埼玉センター(いの健埼玉センターと略します)主催のアスベスト学習会が行なわれました。


まず、川口市内の診療所でじん肺・アスベスト健診に取り組んできた医師からの報告がありました。川口市には鋳物業によるじん肺に取り組んできた歴史があり、診療所内に医師と放射線技師を中心としたじん肺・アスベスト委員会があるそうです。現在までに120名ほどの症例を集めているそうです。

埼玉県は都道府県別中皮腫死亡数が第6位であり、中皮腫での死亡率が高い市では県内の秩父市が第7位となっています。これは、セメント業が主要産業であるためではないかということでした。診療所でのじん肺・アスベスト検診では、2005年に4名、2006年に33名、2007年に25名が所見が発見され、管理区分申請に至っているそうです。労災の認定は2006年から2007年の間に9件で、内1件が中皮腫だそうです。業種別では、鋳物を含む鉄工・溶接工、大工・建設業、左官が多いとのことでした。

症例についての説明もあり、内装業、スレート業などでアスベストを扱って肺にプラーク斑と呼ばれるレントゲンなどで白く写る部分ができている例や、具体的な職歴はないが夫が鋳物業で働いている女性がじん肺になっている例などを紹介してくださいました。

2005年のクボタショック以降、じん肺・アスベスト検診は個人でやるものから事業所単位で行なうものに変わってきており、件数も増えているそうですが、アスベスト肺の診断ができない医師もまだ多く、胸膜炎と診断されているケースもあるということでした。また、本人が仕事でアスベストを扱ったことを自覚していない場合もあり、詳しく問診を取る必要があるということも指摘されました。アスベスト問題は世間的な関心は低くなっていますが、これから症状が出てくる可能性も高く、産業衛生学会でもアスベストへの関心が再び高まっているそうです。これからも医師だけでなく放射線技師などの医療従事者も含めて、この問題に取り組んでいく必要があるとの指摘で、報告は締めくくられました。


次に、アスベストの労災認定に取り組んだ医療機関からの報告がありました。

アスベストの被害については、2005年6月29日にクボタが記者会見を行なったことから注目されるようになり、企業でもアスベスト検診などの取り組みが行なわれるようになりました。ですが、そうした企業での検診結果や厚生労働省発表の石綿曝露による労災認定数は、実態とは開きがあるのではないかという懸念があるそうです。それは、アスベスト製品を取り扱っている企業のある市の気管、気管支及び肺の悪性新生物による死亡者率が、埼玉県全体の同疾患の死亡率よりも高い傾向が1976年から続いているというデータがあるからです。

報告をした医療機関が取り組んだ労災事例は、58歳の男性が肺がんで在職死亡した件です。しかし、39年間アスベストに接する業務をしてきた職務歴があることから、死亡後半年ほどしてから遺族が医療機関に相談し、会社に再三に渡って問い合わせを行なったところ、労働基準監督署に職歴証明書が提出され、その8ヶ月後に労災が認定されたということでした。労災が認定されたことで遺族保証年金や葬祭料、療養費が支給されましたが、会社からは金一封のみで何も賠償がされていないそうです。

また、この事例は石綿(アスベスト)曝露歴10年以上という要件は満たしているものの、レントゲン写真での胸膜肥厚、プレパラートでの石綿小体といった所見はないということで、労災認定は厳しいケースだったそうです。今回の労災認定理由を把握して今後の被災者救済に役立てるため、労働局に対して個人情報開示に基づき状況を請求していく予定だということでした。

今後のアスベスト被害対策としては、被災者の救済と住民の曝露被害の調査、会社の安全配慮義務の追及と基準の法律化、有効な健康診断や被害者相談室などの自治体の取り組みのすすめ、被害者組織の確立が挙げられました。


最後に、埼玉土建の方から首都圏建設アスベスト訴訟についての報告がありました。

この訴訟は、国及び石綿含有建材製造企業46社に対し、慰謝料として1被災者あたり一律3,500万円と弁護士費用350万円、合計3,850万円を請求している損害賠償請求事件です。

アスベストは欧米主要国では1980~90年代に全面使用禁止され、日本では2004年10月から原則禁止、2006年9月から全面禁止となりましたが、東南アジア・アフリカなどでは規制されていません。

1996年から5年間実施されたじん肺検診等の職業病健診では、3人に1人に何らかの所見が認められ、職種別にみてもほぼ全職種にアスベスト疾患・じん肺の所見が認められたそうです。2001年から埼玉土建が行なった健康診断の胸部レントゲンを再度チェックする取り組みや、レセプトからの有所見抽出などから、これまで2003年1月からの統計で90人のじん肺・アスベスト疾患の労災認定を勝ち取っているそうです。

2008年5月、業務が原因でじん肺・アスベスト疾患に罹患した被災者178人が国と企業の責任を追及するために東京地裁に提訴しました。提訴後9ヶ月で、原告178人中18人が亡くなっているそうです。

この訴訟において、国が責任をとるべきと指摘されていることは、憲法13条、25条、及び27条2項に基づく国民を生命・健康の侵害から保護する義務を果たさなかったことと、旧労働基準法・労働安全衛生法に基づく責任の不行使です。つまり、石綿粉じんの発ガン性が明らかになっているにも関わらず、規制があまりにも遅かったという規制権限の不行使です。

この訴訟で目指しているのは、国と建材メーカーの法的責任を明確にし、石綿被害を根絶するよう政策を抜本的に変換させることです。そのため、裁判と平行して、「石綿の健康被害の救済に関する法律」をすべてのアスベスト被害者を対象として十分な救済が受けられるよう抜本改正すること、国・石綿含有建材製造企業の拠出でアスベスト被害者を対象にした「被害者救済基金」を設立すること、アスベスト被害の対象疾病に胸膜肥厚斑を加え、疾病が進行した場合にすみやかに補償する制度をつくること、石綿障害予防規則を改正して近隣住民と建材現場従事者の曝露対策を徹底すること、アスベスト曝露が判明した一人親方労災加入者に石綿健康管理手帳を交付すること、アスベスト被害者の労災認定要件の緩和と給付額の改善、アスベスト疾患の診療体制の拡充と治療法の研究、アスベスト廃棄物の除去・処理費用を企業と国・自治体が発注者に助成することも求めているそうです。


以上で学習会の報告を終わります。

埼玉労働局雇用均等室懇談(埼労連女性部)

2009年03月20日 11時36分22秒
テーマ:行動報告

 

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和歌山 相談村 炊き出し等あり 20日



昨日、3月16日は、埼労連女性部の取り組みとして、埼玉労働局雇用均等室との懇談に参加しました。これは、労働者の権利を守るために行政と協力し合えることがあれば協力していきましょうという趣旨で、年に1回程度行なっているものです。今回は雇用均等室の方と1時間ほどお話ししました。埼労連からの参加者は、私も含めて4名でした。


まず、最近の埼労連の労働相談の傾向についてお知らせしました。具体的には、社会状況を反映して複数の問題を抱えている複合的な相談が増加し、住居も含む生活相談が増加していること、パワハラ・セクハラが伴う退職、メンタルヘルス不全の相談が増加していること、妊娠・出産に関わる解雇、退職強要、労働条件の不利益変更の相談が増加していることを述べました。

雇用均等室の方からは、雇用均等室に寄せられている相談の傾向についての説明がありました。まず、産休・育休に関わる不利益取り扱いについては、埼玉ではここ最近急に増えたということはありませんが、年々増加してきているそうです。ちなみに東京では年末頃から3倍になっているそうです。セクハラ・パワハラの相談も増加しているとのことでした。最近では、事業主も制度を理解しているので、退職をほのめかすなど巧妙化しており、労働者の側も知識を身につけて自ら主張できるようになる必要があるとおっしゃっていました。そのために、ハローワークや労働基準監督署が提供する資料の改善を行なっているそうです。相談者の年齢は20代、30代が多く、雇用形態ごとの統計はとっていないそうですが、派遣社員の相談が多いという印象だということでした。規模の小さい事業所での問題も多いそうです。

雇用均等室としては、明らかに問題がある場合の是正指導だけでなく、法に触れるかどうかはっきりしない状況でも対応するように努めているそうです。今年度、調停が行なわれたのは2件で、セクハラと出産に関する不利益取り扱いについての問題だったとのことでした。

埼労連女性部からは、産休・育休に関わる不利益取り扱いについて、全国調査によると労働者からの相談件数に対して是正指導、是正が行なわれた件数が非常に少ないことの原因をお尋ねしました。室長は、是正指導は相談者本人が実際に対策を望んだ場合に行なわれており、本人が具体的対策を望まなかったが均等室が自ら動いて対策を行なった場合は数に入っていないと説明されました。また、法に触れることが明らかな場合は団体交渉で改善させられたり、金銭的な解決となる場合も増加しているそうです。

雇用均等室の年間の相談件数は、雇用均等に関するものは130件ほどで、事業所を訪問する件数は、全ての相談内容を合わせて1000件ほどになるそうです。職員の人数は、常勤職員が7名、非常勤職員は9名だそうです。


次に、男女共同参画や均等待遇については意見交換しました。

男性の育休取得は増えていないそうで、室長は背景には賃金の低さと、それを見越した長時間労働の放置があるのではないかとおっしゃっていました。ワークライフバランス週間などの取り組みも行なわれていますが、最低限の人員配置で仕事をしている中で、権利を主張しにくい職場状況になっているということです。政府が少子化対策を進めようとしても職場の実態が伴っておらず、キャリアを積んだ人が育休をとっても働き続けやすいようにするべきだということで意見が一致しました。

正規と非正規の均等待遇、非正規の正規化の進めについては、職場での格差の実例について話し合い、埼労連の自治体や民間企業の時給調査や、最低生計費試算調査について情報提供しました。自治体の調査では、女性管理職数の調査についても資料を提供しました。

子育て中の女性の就業率の低さについては、働きたい女性は多いのに働けていないということから、保育所の不足、夫の長時間労働、核家族化の進行(埼玉県は全国2位)などが原因となっているのではないかということでした。

女性の派遣切り、非正規切りについての相談はまだあまり多くはないそうですが、それは女性は事務職での派遣が多く、まだ事務職での人員削減は進んでいないからだと考えられており、今後は女性の相談も増えてくるのではないかということでした。また、非正規職員は家計補助などの目的で仕事をしているというのは過去のことであり、現在は生計の担い手となっている人が多いのにも関わらず低賃金であり、以前からダブルワーク、トリプルワークをしないと生活していけないという問題があることも認識されていました。

労働局のブロック化については、埼労連は反対の立場ですが、雇用均等室としても問題に目が行き届かなくなり、利用者も相談しにくくなるという懸念を持っているということでした。人件費削減のためにハローワークが減らされたり、正規職員が増やせないが仕事は減らないので非常勤職員が増加しているという実態もあるということでした。

高校生の就職難も取り上げられ、高校の授業で労働法についてや労働者が知っておくべき知識について教えることが必要なのではないかということでは意見が一致しました。


懇談の概要は以上です。今後もこうした機会を持っていきましょうということを確認し、懇談は終了しました。

矢田部過労死裁判・さいたま地裁第4回口頭弁論

2009年03月20日 10時20分48秒
テーマ:行動報告


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和歌山 相談村 炊き出し等あり 20日


さて。昨日、3月19日は矢田部過労死裁判の第11回口頭弁論、さいたま地裁本庁移動後は第4回口頭弁論の傍聴に行ってきました。

これまでの経過は以下に書いてあります。


「矢田部過労死裁判・さいたま地裁第1回口頭弁論」

http://ameblo.jp/sai-mido/entry-10135436302.html


「矢田部過労死裁判・さいたま地裁第2回口頭弁論」

http://ameblo.jp/sai-mido/entry-10164584891.html


「矢田部過労死裁判・さいたま地裁第3回口頭弁論」

http://ameblo.jp/sai-mido/entry-10196255393.html


「矢田部過労死事件行政訴訟第1回口頭弁論」

http://ameblo.jp/sai-mido/entry-10173497485.html


「矢田部過労死事件行政訴訟第2回口頭弁論」

http://ameblo.jp/sai-mido/entry-10203445766.html



今回は、被告側から準備書面(5)が提出されました。これは、原告側が釈明を求め、裁判所がそれに対する答弁を書面で提出するように指示したことに応じたものです。

原告側は、今回の準備書面に対しては、矢田部さんが勤務していた当時の就業規則が池袋労働基準監督署に届出されていなかったことが明らかにされたことを指摘し、就業規則第23条「時間外・休日勤務について」の第3項に定められている36協定について、協定の有無と労働基準監督署への届出がされているかについての釈明を求めました。また、未だ認否・反論がされていない点について、早期の釈明を求めました。それは訴状第9ページで労働過重性について言及した部分の営業成績についての社長への報告義務についてで、答弁書第8ページにおいて営業報告を行っていた時期はあると認めましたが、その時期、頻度については追って答弁するとしていることについてです。原告側は、営業報告の際に社長からの強い叱責があったことにも触れ、労働過重性を明らかにするために事実を示すことを求めました。

被告側は、原告側も「追って主張する」としている部分があるがまだ主張していないと反論しました。

今回はその程度のやり取りしかなく、次回を5月21日午後1時10分からと決め、終了しました。10分程度しか掛かりませんでした。


終了後、地裁前で報告集会が行われました。

まず、弁護団からの報告では、被告側はこれまでなかなか求釈明に応じずに来たが、本庁に移ってからは裁判所の訴訟指揮が厳しくなったため、ようやく今回釈明書が出されましたが、4ページのみの短いものであったということが伝えられました。その書面で当時の就業規則が労基署に届けられていなかったことを被告も認めた訳ですが、就業規則が届けられたのは平成15年だということも明らかになり、それは矢田部さんがなくなられてから3年後ということになります。被告会社が労働法を遵守していないことが明らかになりました。

今後は、過重労働の実態を明らかにしていくことが原告側の主張の重点となります。

傍聴参加者からもいくつか発言がありました。まず、埼教組の方が、ここ1年間いくつかの裁判の傍聴を続けているが、いずれも被告側がきちんとした弁論をしていないと感じ、傍聴の力で裁判所を動かすことが重要だと述べました。また、川口教職員組合の時間外労働訴訟について、1万筆を超える支援の署名が集まったことが報告されました。

元自治体労働者の方からは、会社のやりたい放題を許さず、勝訴までがんばっていきたいという発言がありました。

国民救援会の方からは、確実に被告を追い込んでいるという感触がある、過労死の問題は非正規労働者の窮状の問題と表裏一体であるということからも重要な裁判だという発言がありました。

また、今回初めて傍聴にいらした首都圏青年ユニオンの方からは、過労うつの問題も会社に追い込まれていく状況は同じだという発言がありました。

裁判についての質問では、裁判長が最後に傍聴席に対して「ご苦労様でした」と言ったことに対して(私はその発言があったことは覚えていなかったのですが)、こういったことは普通あることなのかという質問が出されました。弁護団代表の方は、あまりあることではないが、裁判所が傍聴の目を意識し、いい加減なことはできないと思っていることの表れだろうと答えていました。

その後、看護師の方から、湯浅誠氏が「五重の排除」と表現しているように誰もが排除を受けている状況では、自分が駄目なのだと思わされているのは間違いであり、おかしいことはおかしいと主張し、私達の力で状況を変えていこうという発言がありました。

最後に原告の方から、被告側が出してきた書面は既に遺族にはわかっていたことしか書かれておらず、釈明が不十分なこと、日本中の労働者がひどい働き方をさせられいて命を脅かされているような社会はおかしい、連帯して変えていきたいという発言がありました。

また、裁判所に厳正な判断を求める署名が本日も1785筆提出され、合計で2万4000筆を超えていることが報告されました。


次回は、行政訴訟の方が4月16日午後4時半から、東京地裁で行なわれます。


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