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2009年4月の行動予定

2009年04月01日 09時34分00秒
テーマ:ブログ

まず、今後行なわれる「派遣村」的な相談会の情報です。


東京 春の派遣村アクション

「春の面談・電話相談村」  4月8(水)~9日(木)

  来場相談:9時~14時  電話相談:10時~20時

  場所:日本青年館     相談電話番号:03-3403-4240

  (フリーダイヤル準備中)

  主催は派遣村実行委員会。

  労働、生活、医療、住まいの相談。生活保護申請同行随時。



埼玉 川口版派遣村 こまりごと相談所  4月19日(日)10時~14時

  川口駅西口前、川口西公園で開催。主催は川口市社会保障推進協議会など。

  労働、くらし、法律、生活保護、医療、子育て、介護、納税、多重債務の相談。

  フリーマーケットも開催。炊き出しも有り。


元BP@闘争中様からの情報提供で、次のような相談会もあります。


http://www.373news.com/modules/pickup/index.php?storyid=15912

鹿児島派遣村実行委員会 29日から4月4日、同市ボランティアセンターで集中相談会、炊き出し無し


http://mainichi.jp/area/miyagi/news/20090331ddlk04040198000c.html

反貧困-雇い止め支援テント村:大崎で4/1まで /宮城
炊き出し有り


さて。毎月恒例、今月の行動予定です。

まず、本日4月1日からいよいよ新入職員が入ってきます。本日夕方に労働組合の新入職員歓迎会を開催することになっていますので、その準備がいろいろとあります。私は労働組合についての基本的な説明をする予定です。

明日4月2日は働くもののいのちと健康を守る埼玉センター(いのけん埼玉センターと略します)の理事会があります。

4月の4、5日は日本医労連青年交流集会「アクトインサマー」の現地実行委員会に参加するため、山梨県の石和温泉に行ってきます。

4月6日は私が担当している支部の支部交渉、4月7日はいのけん埼玉センターの事務局会議があります。

4月9日は第4回中央交渉。ここで再回答がない場合、翌10日にストライキを行なう予定です。

4月13日は埼労連女性部の常任委員会があります。

4月16日は矢田部過労死裁判の行政訴訟の口頭弁論があります。ここに第5回中央交渉が重なってしまう可能性があるのですが、都合がつけば傍聴に行きたいと思っています。

4月17日は埼玉県医労連執行委員会、4月18日はいのけん埼玉センターの総会があります。

4月19日の川口市の「こまりごと相談所」については参加形式はまだ決まっていませんが、何らかの形で協力する予定です。

4月21日は埼玉県医労連青年部会議があります。

4月22日は三郷生活保護裁判の口頭弁論があります。朝の宣伝行動から参加します。


具体的に決まっている日程はここまでですが、春闘交渉の経過によっては追加の交渉日程が入ってきます。それから、メーデーの準備で月後半はまた忙しくなってくると思います。

こんな感じで今月も頑張ります。

川口地区労と市民団体の対市交渉

2009年03月31日 14時47分30秒
テーマ:行動報告

まず、今後行なわれる「派遣村」的な相談会の情報です。


東京 春の派遣村アクション

「春の面談・電話相談村」  4月8(水)~9日(木)

  来場相談:9時~14時  電話相談:10時~20時

  場所:日本青年館     相談電話番号:03-3403-4240

  (フリーダイヤル準備中)

  主催は派遣村実行委員会。

  労働、生活、医療、住まいの相談。生活保護申請同行随時。



埼玉 川口版派遣村 こまりごと相談所  4月19日(日)10時~14時

  川口駅西口前、川口西公園で開催。主催は川口市社会保障推進協議会など。

  労働、くらし、法律、生活保護、医療、子育て、介護、納税、多重債務の相談。

  フリーマーケットも開催。炊き出しも有り。


元BP@闘争中様からの情報提供で、次のような相談会もあります。


http://www.373news.com/modules/pickup/index.php?storyid=15912

鹿児島派遣村実行委員会 29日から4月4日、同市ボランティアセンターで集中相談会、炊き出し無し




さて。昨日報告できなかった対市交渉について書きたいと思います。

これは、2月25日に行なわれた地域総行動で寄せられた各地域からの市政に対する要求をまとめ、市に対して要求書として提出したものについて回答を聴く交渉でした。地域総行動には、労働組合だけでなく地域の市民団体の方々も多く参加していますので、公民館や公園の整備、公共交通機関についての要望なども含まれますが、ここでは市の失業対策、経済危機対策についての回答をご紹介したいと思います。

要求と回答の内容については青で表記します。



住民の雇用と暮らしを守る市民要求における要求書に対する回答


1.(1)住居確保が困難な離職者に対し、公営住宅等への緊急入所対応を図ること。


回答  公営住宅等への緊急入居については本市の「不況対策・生活支援緊急対策」の一環として、平成20年12月25日から実施しております。

 内容としては、平成20年11月以降に解雇または雇い止め等によって職を失うことと併せて住宅・寮の立ち退きを迫られ、住宅に困窮している市民の方に3か月を限度に市営住宅等(12戸程度)を斡旋しております。(家賃:月額15,400円)


1.(2)自治体の緊急雇用も含め、公的雇用を生み出す施策を講じること。


回答  本市では、平成20年11月以降に解雇または雇い止め等により職を失った本市在住の正規・非正規労働者に対し、川口市臨時職員として採用枠(20人程度)を講じております。

 また、公的雇用を生み出す施策といたしまして、緊急雇用創出事業として教育関係事業、建設関係事業、環境関係事業等の実施を予定しております。

 今後、経済情勢を注視しつつ、適時適切な対応を行って参りたいと存じます。


1.(3)再就職を目指す離職者への生活資金等、緊急無利子融資の支援策を講じること。


回答  世界的金融危機に伴い悪化する雇用情勢に対し、緊急支援策として平成20年11月以降に解雇された非正規・派遣労働者などの生活安定のため、現行の福祉資金貸付事業の借受者の収入見込みや返済方法の要件を緩和し、12月24日から実施いたしております。

 さらに、平成21年1月21日から対象を正社員までに拡大するとともに、連帯保証人を不要とし、単身世帯7万円、2人以上の世帯(同居の3親等内の被扶養者がいる場合)15万円を限界に無利子で貸付を行う「緊急生活支援特別資金貸付事業」を創設し、生活不安の解消に向けた支援を行っているところでございます。


1.(4)「緊急生活相談」窓口の開設等、生活急変に対応できる幅広い相談業務を行うこと。


回答  本市では、解雇または雇い止めにより職を失った方々を対象に、セーフティネットとして、昨年末から総合相談窓口を開設し、住宅、雇用、就学、福祉、納税相談等に関わる各種の相談業務を行っております。(平成20年12月24日相談開始)

 また、緊急生活支援特別資金貸付制度を創設し、生活が緩急している求職中の方等の支援事業を行っております。


1.(5)経営困難者に対して融資限度額の拡大や、無利子緊急融資制度を創設すること。


回答  本市におきましては、市内中小・小規模事業者の資金需要にお応えするとともに、資金調達の円滑化を図るため、本市制度融資のうち運転資金として利用頻度が高い「小規模事業者資金融資」及び「中小企業運転資金融資」の2制度融資につきまして、昨年12月1日申請受付分から、貸付利率を0.2%引き下げ、1.4%とする緊急改定を実施いたしました。

 更に、本年2月9日に緊急融資といたしまして、融資枠50億円、貸付利率1.0%の「中小企業緊急経営支援資金融資」を実施しましたことから、無利子緊急融資制度につきましては、現在のところ創設する考えはございません。(225件の融資を行っている)


1.(6)中小企業従業員向けの緊急低利(1.6%)融資制度を創設すること。


回答  本市では、市内中小企業に勤務する従業員に対して、生活資金及び住宅資金の貸付資金の貸付を円滑にするために中央労働金庫川口支店に預託し、多くの方に利用していただいております。

 さらに、これまでの福祉資金貸付事業に加え、緊急生活支援特別資金貸付事業を創設し、中小企業従業員をはじめ市民の方への支援事業を行っています。

 また、埼玉県・労働金庫提携融資制度といたしまして、応急資金(利率1.8%)、結婚・子育て資金(利率1.9%)、失業資金(利率1.4%)等がございますのでこれらの制度の周知を行っております。



質疑応答の際に、反貧困・駆け込み大相談会in埼玉に227名の方が相談に訪れたことについて触れ、こうした切迫している人たちには新聞や市の広報などは届きにくいと思うが、他の方法で市の相談窓口について周知を行っているかと質問してみました。その回答は、メディアや市のホームページに載せる以外では、労働組合、福祉関係者、町会への情報提供を行っているというものでした。(その労働組合との交渉の場なのですが……)

そこですかさず、地区労の方が4月の「こまりごと相談所」への後援を再検討してほしいと述べ(一度断れているそうです)、検討するという回答を引き出しました。

また、公営住宅の緊急入居について、家賃を無料にできないかという質問が出されましたが、既に入居している人とのバランスから無料にすることは考えていないという回答でした。


その他は地元に密着した事柄が多かったので省略します。

以上、対市交渉の報告でした。


川口市教職員組合 時間外勤務に関する措置要求判定取消請求控訴審・結審

2009年03月30日 21時05分25秒
テーマ:行動報告

まず、今後行なわれる「派遣村」的な相談会の情報です。


東京 春の派遣村アクション

「春の面談・電話相談村」  4月8(水)~9日(木)

  来場相談:9時~14時  電話相談:10時~20時

  場所:日本青年館     相談電話番号:03-3403-4240

  (フリーダイヤル準備中)

  主催は派遣村実行委員会。

  労働、生活、医療、住まいの相談。生活保護申請同行随時。



埼玉 川口版派遣村 こまりごと相談所  4月19日(日)10時~14時

  川口駅西口前、川口西公園で開催。主催は川口市社会保障推進協議会など。

  労働、くらし、法律、生活保護、医療、子育て、介護、納税、多重債務の相談。

  フリーマーケットも開催。炊き出しも有り。


元BP@闘争中様からの情報提供で、次のような相談会もあります。


http://www.373news.com/modules/pickup/index.php?storyid=15912

鹿児島派遣村実行委員会 29日から4月4日、同市ボランティアセンターで集中相談会、炊き出し無し



さて。本日は、自宅から直接川口市庁舎に向かって川口地区労の対市交渉に参加し、一度職場に行ってニュース書きをして、それから今度は東京高裁に行って裁判傍聴をしてきました。対市交渉の資料は重いので職場に置いてきてしまったので、今日のところは裁判傍聴について報告します。

今日傍聴した裁判は、川口市教職員組合が取り組んでいる「時間外勤務に関する措置要求判定取消請求控訴審」です。(川口市教職員組合は全教加盟の労働組合であり、日教組とは関係ありませんのでご承知おきください)


以前、第2回口頭弁論を傍聴しており、その時の報告は下記URLにあります。


http://ameblo.jp/sai-mido/entry-10131761729.html


この次の第3回口頭弁論は団体交渉の日程と重なっていたので行けず、その後はしばらく非公開の弁論準備が続けて行なわれ、今回の第4回口頭弁論で結審となりました。

控訴人側は準備書面5を提出し、教員の夏季期間の勤務時間が一般の行政職員と同様であること、給特法により一定範囲の時間外労働が労基法32条に関わらず許容される場合があるとしても控訴人の労働時間はその範囲を超えていること、控訴人ら自身が行なった勤務実態調査は日常的な勤務実態を反映する期間に行なわれたこと、文科省の勤務実態調査からもそれは認められていることなどを示しました。

被控訴人側も準備書面を提出したそうですが、それについての陳述はありませんでした。


控訴人側は補足説明として、甲102号証の昭和41年に行なわれた教員の勤務実態調査によると小学校教員は月換算で約8時間の時間外労働をしているが、平成18年の調査によると月約34時間の時間外労働をしており、休憩時間も約半分になっていることを示しました。また、甲111号証の文科省通知により、学校現場の負担軽減プロジェクトチームの取りまとめ結果から、病気休業者の増加に対する危機感が表明されたことや、甲97号証でメンタルヘルス不全による休業者が3倍に増加していることが示されたことを指摘しました。そして、全国の教職員からこの裁判の判決に期待が寄せられていることを述べました。

続けて、控訴人の意見陳述が行なわれました。

控訴人は、まず人事委員会に対する措置要求制度は、憲法28条で保障されている労働基本権が制限されている地方公務員のための代償措置であり、慎重な判断をするべきものであり、地方公務員法第47条で人事委員会は必要な勧告を出す義務があることが定められていることを述べました。そして、控訴人らの労働実態は、労働基準法32条違反に当たる時間外労働があることを人事委員会も認めており、最高裁判例で労基法上の労働時間は「使用者から義務づけられ、又はこれを余儀なくされたとき」とされており、教員にも労基法32条は適用されることを主張しました。また、一定範囲の時間外労働が教員調整額4%によって許容されるとする給特法を認めるとしても、その強要される時間外労働時間は無制限ではなく、同法制定当時の教員の時間外労働時間が小学校で週2時間30分、中学校で週3時間56分と、現在の約7分の1であることから、給特法が想定している時間外労働時間は現在の実態にそぐわないものであることを示しました。そして、控訴人らの措置要求を取り消した人事委員会の判断は裁量権の逸脱であり、最低限の労働条件を示した労基法に違反したものであり、ひいては憲法に違反するものであることを主張しました。学校長、教育委員会の違法を黙認する態度から、この問題については自主的な是正が着たいできず、裁判所の判断によって憲法27条、28条の主旨を踏まえた是正が行なわれることを求めました。

この陳述によって口頭弁論は終結し、7月15日に判決が言い渡されることが決まりました。


口頭弁論終了後、東京高裁前で短時間の集会が行なわれました。

まず、埼教組の委員長が、2004年の措置要求からの長い闘いへの支援に対するお礼を述べ、支援署名が1万筆を超えたことを報告しました。

次に弁護団代表から、この裁判は全国の教員の労働時間のあり方について判断を下すものであり、ここで勝利できれば全国的に意味があるということが述べられました。そして、文科省も長時間労働の事実を実態調査によって認めており、長時間労働が健康を害することも認められてきているので、これからも判決までの間、引き続き署名活動などで全国からこの裁判が注目されていることを伝えようという提起がされました。

控訴人の方々からは、裁判での闘いを通じて組合の力を実感したこと、最終弁論で今までもやもやしていたものがすっきりしたこと、憲法違反であるという核心をついたこと、密室での聴取が苦痛だったが、それによって夏、春休みの間の勤務について明らかにすることができたこと、長い間待ち望んできた教員の勤務の実態が明らかにされたことなどが述べられました。

埼高教の委員長からは、埼玉の問題として注目してきて、傍聴には委員長が必ず参加してきたこと、これからも判決までの間連帯して運動していく決意であることが述べられました。

全教の方からは、京都の教職員組合も大阪高裁で超勤裁判を行なっており、この2つの裁判の取り組みが文科省を動かして実態調査をさせたと述べ、今後も全国の仲間と一緒に取り組んでいこうと呼びかけました。

働くもののいのちと健康を守る埼玉センターからの参加者は、民間でも公務でも労働実態は大変なことになっており、全国に影響を及ぼすこの裁判をこれからも支援していきたいと述べました。

まとめとして、事務局の方が、この裁判は教員が人間らしい働き方ができているのか、教育上、ふさわしい働き方ができているのかを明らかにするものであり、裁判を通して行政も動き出しているので、最後まで奮闘を続けていこうと述べ、集会は終了しました。


以上、裁判傍聴の報告でした。

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