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全国のすべての子どもたちに保険証を!(転々載)

2009年04月07日 22時33分59秒
テーマ:いのちと健康

当ブログでも何度か取り上げてきた、親の国民保険料滞納により無保険状態になっている子どもの問題についてです。国民健康保険法の改正により、本年4月1日から15歳以下の子どもに対しては国民保険証が発行されることになりましたが、その情報が行き渡っておらず、実質的にはまだ無保険状態の子どもが全国に存在するということです。その現状を改善するため、法改正を広く知らせるための呼びかけです。


以下、「すくらむ」様のエントリーの転載です。


4月1日から15歳以下の子どもには国保料の滞納があっても国民健康保険証が発行されます

http://ameblo.jp/kokkoippan/entry-10238423140.html


※ブログ仲間の大阪社保協事務局長の寺内さん から協力の要請がありましたので転載します。



 いつもわたしのブログをみてくださっているブロガー(ブログをしている方)のみなさんへ こどもたちを守る活動へのご協力のおねがいです。


 先日、わたしのブログ に姫路市の方で7カ月の赤ちゃんをかかえながら保険料を滞納していて保険証がないと書いてこられたお母さんがおられました。(※参照ください→国民健康保険料(税)は理不尽なほど高額です。払えないあなたが悪いわけではありません。


 4月1日に改正国民健康保険法が施行され、保険料の滞納いかんにかかわらず、15歳以下のこどもたちには国民健康保険証が発行されることになりました。



 しかし、やはり危惧していたとおり、こどもたちの手元に保険証がとどいていないケースが日本全国で多々あるようです。



 ですので、皆さん方のブログにも以下の文章をはりつけてほしいのです。



 国も自治体もこんな大事なことをちっとも知らせようとしていません。



 そして役所も「保険証をほしかったらとりにこい」という態度のところもあるはずです。



 ですので、とりあえず、わたし達の発信で、全国のすべてのこどもたちにもれなく保険証がいくように。ぜひご協力おねがいします。


 2009年4月1日から、15歳以下のこどもには国保料の滞納があっても国民健康保険証が発行されるようになりました。お手元に保険証が届いていない場合はすぐに役所にいって発行してもらってください。


(※少しだけ情報を付け足しておきます。厚生労働省によると、昨年9月時点で保険証のなかった15歳以下の子どもは全国で3万2903人。4月1日からの改正国民健康保険法で15歳以下の子どもたちには保険証が発行されることになりましたが、まだ、高校生を含む中学卒業後から18歳までの子どもたちの無保険の問題が残っています。この無保険の高校生世代の人数は、少なくとも全国330自治体で4,367人に上ることが、毎日新聞の全国調査でわかっているのです。byノックオン)



無保険状態の子どもをなくすことは、自治体要請行動においても重要な課題の一つです。今後の要請行動においては、昨年の行動で判明して県内の各市町村の子どもの無保険状態が改善されているかを確認し、改善していない場合は至急対応することを求める必要があると思います。



記事の重要性を鑑みて、今回は後ろの方に。

今後行なわれる「派遣村」的な相談会の情報です。 


東京 春の派遣村アクション

「春の面談・電話相談村」  4月8(水)~9日(木)

  来場相談:9時~14時  電話相談:10時~20時

  場所:日本青年館     相談電話番号:03-3403-4240

  フリーダイヤル:0120-833890

  主催は派遣村実行委員会。

  労働、生活、医療、住まいの相談。生活保護申請同行随時。炊き出しは無し。



埼玉 川口版派遣村 こまりごと相談所  4月19日(日)10時~14時

  川口駅西口前、川口西公園で開催。主催は川口市社会保障推進協議会など。

  労働、くらし、法律、生活保護、医療、子育て、介護、納税、多重債務の相談。

  フリーマーケットも開催。炊き出しも有り。


元BP@闘争中様からの情報提供で、次のような相談会もあります。


http://mainichi.jp/area/kanagawa/news/20090402ddlk14100299000c.html

横浜市 労働相談 フリーダイヤル 4/1~14日


http://blogs.yahoo.co.jp/peace19th/14028341.html

4/18-19 三多摩大相談会in府中公園

法律、労働、生活、借金、医療、その他何でも相談
★炊き出しもします★



友好ブログ「すくらむ 」様が転載なさっていた「着物大好き 事務局長ブログ 」様の重要なエントリーを、当ブログでも転々載させていただきます。

マッスルミュージカル団員の労災認定に見る「労働者性」の判断基準

2009年04月07日 09時02分39秒
テーマ:労働組合運動

まず、今後行なわれる「派遣村」的な相談会の情報です。


東京 春の派遣村アクション

「春の面談・電話相談村」  4月8(水)~9日(木)

  来場相談:9時~14時  電話相談:10時~20時

  場所:日本青年館     相談電話番号:03-3403-4240

  フリーダイヤル:0120-833890

  主催は派遣村実行委員会。

  労働、生活、医療、住まいの相談。生活保護申請同行随時。炊き出しは無し。



埼玉 川口版派遣村 こまりごと相談所  4月19日(日)10時~14時

  川口駅西口前、川口西公園で開催。主催は川口市社会保障推進協議会など。

  労働、くらし、法律、生活保護、医療、子育て、介護、納税、多重債務の相談。

  フリーマーケットも開催。炊き出しも有り。


元BP@闘争中様からの情報提供で、次のような相談会もあります。


http://mainichi.jp/area/kanagawa/news/20090402ddlk14100299000c.html

横浜市 労働相談 フリーダイヤル 4/1~14日


http://blogs.yahoo.co.jp/peace19th/14028341.html

4/18-19 三多摩大相談会in府中公園

法律、労働、生活、借金、医療、その他何でも相談
★炊き出しもします★



先月、「新国立劇場元合唱団員の解雇問題(東京新聞より) 」というエントリーで、舞台出演者の労働者性が労働実態ではなく契約形式によって判断される問題について取り上げました。これは、中央労働委員会という行政機関と、高等裁判所という司法機関との判断基準の不一致であり、雇用形態が多様化している現在において労働者の権利をいかに守っていくかを考えるには重要な問題です。


労働者性が認められるか否かは、労災の認定において特に重要な問題となります。

舞台出演者の労災認定の事例として、最近出された画期的な判断としてマッスルミュージカル団員の労災認定についての新聞記事を元BP@闘争中様がコメント欄で紹介してくださいました。下記のURLです。


「マッスル」舞台女優に労災適用 番組中重傷「労働者」と認定 【MSN産経新聞】

http://fukuokaunion.blog7.fc2.com/blog-entry-1661.html



この労災認定を勝ち取るに当たって、どのように団員側が労働者性を主張したかについて、より詳しい報告が働くもののいのちと健康を守る全国センター発行の「全国センター通信」No.118(2009年4月1日発行)に掲載されていましたので、それに関連する部分を抜粋してご紹介したいと思います。引用部分は青で表記します。



舞台出演者の「実態は労働者」と判断

マッスルミュージカル団員に画期的な労災認定

全国センター通信 No.118  2009年4月1日


 2007年6月に労災申請していた元マッスルミュージカル団員Aさん(20代女性)の被災が、本年2月中央労働基準監督署に認定されました。

(中略)

 Aさんは07年4月に結成されたばかりの労組に加入、そこで事故の詳細が明らかになり労災申請を行いましたが、会社側は「あくまでも出演契約であって雇用関係ではない」と協力を拒否しました。本件の最大の争点はマッスルミュージカル団員の労働者性にあります。会社が主張するように、団員とは一年間の出演契約の形式で、賃金についても個人事業主であるかのように税務処理されていました。このため、私たちは団員の就労の実態を明らかにしながら労基法上の労働者であることを主張しました。


 年間で2千時間近い拘束


 使用従属性を表すものとしては指揮命令の存在です。労基署の説明でも「認定の決め手は指揮命令の下の労働者であったかどうかにある。と同時に認定までに時間を要した原因もその調査・判断にあった」と述べています。

 70名近い団員はそれぞれ班分けされ、楽屋の掃除や衣裳・小道具の整理に至るまで会社の指揮のもとにあり、当番制の役割も存在していました。

 拘束性の点でも、会社が指示するスケジュール遵守が厳しく求められていたのですが、06年の一年間で何と2千時間近い拘束があったことを私たちは指摘しました。

(中略)

 華々しい舞台の一方で、一筋縄ではいかない安全衛生の確立の困難さを痛感する事件でもありました。私たちは今回の労災認定を、マッスルミュージカルに働くAさんの個別事例とは見ていません。マッスルに働く他の団員はもちろん、舞台に働く多くの方々が安心して働ける環境整備のきっかけとなる成果だと考えています。

 そのためにも今回の労災認定の成果を広げていきたいと思います。

                               (映演労連書記長  梯 俊明)



単に契約書の文面がどうなっているかだけでその人の労働者性や使用者責任の所在を判断できないことは、偽装請負など、昨今取り上げられるようになってきている様々な労働問題からも明らかなことです。労働の実態を見なければ、少なくとも、最低の労働基準を遵守させるために使用者を監督するという労働基準監督署の設置目的や、労働関係の公正な調整を図るという中央労働員会の設置目的に沿った判断はできません。

また、同じく労働者性が問題となっている事例について、労災事例であるから救済すべき、解雇事例であるから救済すべきでないといった恣意的な判断をすることは許されないことです。労災事例において労働者性が認められた基準は、解雇事例においても同様に適用されるのが当然です。

新聞記事の情報だけでは、新国立劇場元合唱団員の事例とマッスルミュージカル元団員の事例を比較するには不十分ですが、労働実態に即した行政機関の判断においては双方が労働者性を認められたということは重視すべきだと思います。


4月13日「今やらずにいつやる!派遣法抜本改正集会」のお知らせ

2009年04月06日 14時10分39秒
テーマ:いのちと健康
まず、今後行なわれる「派遣村」的な相談会の情報です。


東京 春の派遣村アクション

「春の面談・電話相談村」  4月8(水)~9日(木)

  来場相談:9時~14時  電話相談:10時~20時

  場所:日本青年館     相談電話番号:03-3403-4240

  フリーダイヤル:0120-833890

  主催は派遣村実行委員会。

  労働、生活、医療、住まいの相談。生活保護申請同行随時。炊き出しは無し。



埼玉 川口版派遣村 こまりごと相談所  4月19日(日)10時~14時

  川口駅西口前、川口西公園で開催。主催は川口市社会保障推進協議会など。

  労働、くらし、法律、生活保護、医療、子育て、介護、納税、多重債務の相談。

  フリーマーケットも開催。炊き出しも有り。


元BP@闘争中様からの情報提供で、次のような相談会もあります。


http://mainichi.jp/area/kanagawa/news/20090402ddlk14100299000c.html

横浜市 労働相談 フリーダイヤル 4/1~14日


http://blogs.yahoo.co.jp/peace19th/14028341.html

4/18-19 三多摩大相談会in府中公園

法律、労働、生活、借金、医療、その他何でも相談
★炊き出しもします★



さて。全労連経由で派遣法抜本改正集会のお知らせが届きました。

この日は残念ながら私は別の会議が入っていて参加できません。とっても行きたいんですけど! もしも派遣法改正問題に興味があって、この日程なら参加できるという方がいらっしゃいましたら、ぜひこの集会に参加していただきたいと思います。

詳細は以下のようになっています。



4/13「今やらずにいつやる! 派遣法抜本改正集会」にご参集ください!


日時  2009年4月13日(月)18:30~(開場18:00)

場所  日本弁護士会館内クレオ講堂(地下鉄 霞ヶ関駅下車)

(集会内容)

司会     安部誠(共同行動/全国ユニオン)

経過報告  棗一郎(共同行動/労働弁護団)

『派遣法に私の一言!』  有識者の方々から

派遣法改正に向けた各党の決意(全政党に呼びかけております)

ニュースペーパー松下アキラさんのコント『ここがへんだよ派遣法』(仮題)

各界からのあいさつ

  湯浅誠・派遣村村長ほか

派遣労働現場からの発言

行動提起  まとめ (共同行動/全労連)

主催   労働者派遣法の抜本改正を求める共同行動

連絡先  〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-16-13MKビル2F

       全国ユニオン気付

       TEL 03-5371-5172



ニュースペーパーのコント……聴きたい!

参加できる方にはぜひ集会の模様をご報告いただきたいものです。

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