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7.米軍爆撃訓練区域としての竹島

1.我が国がいまだ占領下にあった1951(昭和26)年7月、連合国総司令部は、連合国総司令部覚書(SCAPIN)第2160号をもって、竹島を米軍の海上爆撃訓練区域として指定しました。

2.サンフランシスコ平和条約発効直後の1952(昭和27)年7月、米軍が引き続き竹島を訓練区域として使用することを希望したことを受け、日米行政協定(:旧日米安保条約に基づく取極。現在の「日米地位協定」に引き継がれる。)に基づき、同協定の実施に関する日米間の協議機関として設立された合同委員会は、在日米軍の使用する爆撃訓練区域の1つとして竹島を指定するとともに、外務省はその旨を告示しました。

3.しかし、竹島周辺海域におけるあしかの捕獲、あわびやわかめの採取を望む地元からの強い要請があること、また、米軍も同年冬から竹島の爆撃訓練区域としての使用を中止していたことから、1953(昭和28)年3月の合同委員会において、同島を爆撃訓練区域から削除することが決定されました。

4.日米行政協定によれば、合同委員会は「日本国内の施設又は区域を決定する協議機関として任務を行う」とされていました。したがって、竹島が合同委員会で協議され、かつ、在日米軍の使用する区域としての決定を受けたということは、とりも直さず竹島が日本の領土であることを示しています。

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