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2009年4月10日(金) 19:10 |
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正当防衛認められず懲役7年の判決
去年10月、丸亀港で男性の遺体が見つかった事件で、殺人などの罪に問われている男に対し、高松地裁は被告側の正当防衛の主張をしりぞけ、懲役7年を言い渡しました。
判決を受けたのは、丸亀市の配管工・富永公紹被告(38歳)です。 判決によりますと富永被告は、去年1月、香川県まんのう町で高知市の中平貴之さんと口論となり、中平さんの首などをドライバーで突き刺して殺害し、遺体を丸亀港に捨て、殺人と死体遺棄の罪に問われたものです。 被告弁護側は「中平さんがドライバーを持ち出して被告を脅かし、防御するために犯行に至った」と、殺人について正当防衛を主張していました。 判決で高松地裁の菊池則明裁判長は「ドライバーを奪って続けざまに深く突き刺して殺害したのは過剰防衛で、残虐な犯行である。しかし、脅されて殺害におよんだ経緯には酌量の余地がある」として、懲役7年を言い渡しました。
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