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[ 日記/一般 - 一般 | 愛知県 ] |
このブログの無断転載及び複製を禁じます。 全ての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。 このブログの文章は真実を含みますが、フィクションによる表現を意図的に行ないまいた。 理由は、「人」の本来持ち合わせている残忍、残虐性を広く一般の人に自覚して頂くためです。 又もう1点は「暴く」と言う行為です。「強盗殺人事件」たしかに凶悪犯罪です、しかし本来「治安」を司る警察、「犯罪」を暴く司法の機関が腐敗している現行の日本。 私は人殺しです、しかし己のした事は「した」と明確に答えました、そしてこの「物語」を何故真実と綴るのかもう一度『あらすじ』から読み改めて下さい。 神田司 2009年1月
裁判の一般公開主義を定める同法第82条。
これを補完する、訴訟記録の閲覧の自由を認める民事訴訟法第91条、また裁判所法第70条、民事訴訟法第66条。
及び、裁判内容の自由利用を規定する著作権法第13条、第40条。
自由と公共の福祉を追求する責任を定める日本国憲法第12条、第13条。
思想と良心の実践の自由を不可侵とする同法第19条。
かつ同法が最高法規であることを宣言する同法第98条。
また、同法第21条の言論の自由の要請から、公共性・公益性・真実性たる正当性により、かかる人格権を認めない刑法230条の2、同法35条等。
上記法規により書面の公開は合法である。