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「困難なノルマ」労災基準に追加

4月7日7時57分配信 産経新聞


 鬱病(うつびょう)などの精神障害を労災認定する際の基準が拡充されることになり、厚生労働省が6日、全国の労働局に通知した。仕事上でのストレス(心理的負荷)の評価項目に12項目を加え、計43項目にする。具体的には「複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった」「違法行為を強要された」「達成困難なノルマを課せられた」「早期退職制度の対象となった」「同一事業所内での所属部署が統廃合された」といった項目を追加した。

 従来あった「仕事上の差別などを受けた」という評価項目に、「非正規社員であるとの理由などによって」という条件を加えるなどの修正もされた。

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最終更新:4月7日7時57分

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