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農地違反転用:全国で8千件超、8割が追認…08年調査

 農林水産省は7日、農地法に基づく許可を得ないまま、宅地などに違反転用された農地が08年に全国で計8197件あり、総面積は566ヘクタールに上ったと発表した。うち面積で約8割にあたる7227件計449ヘクタールは転用が追認され、農地に戻っていなかった。違反転用は05~07年も7000~8000件台で推移し、8割以上は追認されており、違反転用が「やり得」になっている状況は改善されていない実情が浮かんだ。

 農水省によると、地域別では九州が最も多く、1944件(170ヘクタール)。中国四国1727件(92ヘクタール)▽関東1538件(107ヘクタール)▽近畿937件(49ヘクタール)▽東海819件(41ヘクタール)--と続いた。

 追認され農地に戻らなかった7227件の状況は、▽住宅を建設が約3割▽資材置き場が約2割▽車庫や駐車場が約2割▽格納庫など農業用施設が約1割--だった。

 農水省農村計画課は「追認は違法ではないが、これだけ多いのは適正だとは思っていない。自治体は追認する前に原状回復すべきか十分に検討してから対応してほしい」と話している。

 農地法は、農地所有者を農家と農業生産法人に限定。農地を宅地などに転用する際は、農相などの許可を得るよう義務付けている。無許可や許可内容と異なる違反転用が見つかれば、市町村農業委員会が是正を指導。解決しない場合は、知事や農相が地権者に工事の中止や原状回復を勧告できる。従わない場合は罰則もある。

 農水省は今国会に提出している農地法改正案に、最大1億円の罰金を科すなど違反転用の厳罰化を盛り込んでいる。【奥山智己】

毎日新聞 2009年4月7日 21時14分

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