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原告側、敗訴確定へ 「婚外子」の記載拒否めぐる訴訟

2009年4月6日21時11分

 事実婚の夫婦とその次女が、次女の出生届に「嫡出でない子」(婚外子)と記載することを拒んだために住民票が作成されなかったのは違法だとして、東京都世田谷区を相手に起こしていた訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は判決を17日に言い渡すことを決めた。結論を見直すために必要な弁論を開いていないため、原告側が敗訴した二審・東京高裁判決が確定する見通し。

 この訴訟では一審・東京地裁が「住民票がない不利益は重大」と判断し、同区に住民票作成を命じた。しかし、二審は「届け出がされていないのは父母の個人的信条のため」などとして、区の違法を認めずに逆転判決を言い渡し、原告側が上告していた。

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