法務省は6日、2005年から08年までの4年間で、職員計54人が住居手当や扶養手当などを不正受給し、減給や戒告の懲戒処分を受けたと発表した。
不正受給額は計2795万円に上るが、処分時に返還されている。人事院の公表指針では、職務上の行為やそれに関連する行為にかかわる懲戒処分は原則公表することとされているが、同省では「職務との関連性は薄い」として公表していなかった。
公表は、各省庁の処分の公表状況をサンプル調査した総務省が、先月27日に法務省に行った勧告を受けたもの。勧告は、同省の戒告処分8件について公表すべき内容と指摘。同省で同様の事例を調べたところ、ほかに46件が未公表だった。
悪質なケースでは、家賃の必要ない親類宅に住みながら家賃を払っていると届け出て、11年4か月にわたり住居手当367万円を受給し、減給となった関東医療少年院の40歳代(当時)の男性職員の処分も、公表されないままだった。
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