西毛地区の県立高校2年(当時)の男子生徒が07年12月に自殺した問題で、前橋地方法務局は人権侵犯調査記録の部分開示を決定、開示文書が4日、父親の元に届いた。
法務局の調査に関する部分はほとんどが黒塗りで、父親は「調査内容はもちろんのこと、調査をしたかどうかさえ分からない。人権侵犯の調査を形骸(けいがい)化してしまう。法相に不服審査請求をしたい」と話している。
不開示部分について決定文書は、(1)調査・処理に関する職員間の協議・検討状況(2)開示請求者以外の者から聴取した事実(3)特定の個人を識別する情報--としている。
父親は昨年7月、人権侵害を申し立て、同法務局は1月に「人権侵犯の事実の有無を確認することができなかった」ことを理由に「侵犯事実不明確」の決定と、関係者に対する啓発を行った。これに対し父親が調査内容の開示を求めていた。【増田勝彦】
毎日新聞 2009年4月5日 地方版