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住まいのQ&A

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資金

Question

「保証人が死亡した場合はどうすればいいのですか?」 (千葉県 会社員 42歳 男性)


 7年ほど前に新築で家を建てました。妻の父を保証人として住宅ローンを組んでいますが、先日亡くなりました。土地はすでに妻に生前譲渡されており、ローンは建物の分だけです。保証人が死亡した場合はどうすればいいのですか。代わりの保証人を立てるのが難しい状況の場合はどのようになるのですか。

Answer

「連帯保証人が亡くなった場合は、保証債務を引き継ぐ人を探して保証人になってもらう必要があります。代わりの保証人がなかなか見つからない場合でも、保証会社が途中から保証人になることは原則としてありません」(ファイナンシャル・プランナー/菱田雅生)


 通常、民間金融機関の住宅ローンでは、保証料を支払って保証会社に保証人になってもらうので、連帯保証人を立てる必要はありません。しかし、以前行われていた住宅金融公庫(現在は住宅金融支援機構)の融資では、保証会社(公庫の場合、保証協会)を使わずに、連帯保証人を立てる「自然人保証」も認められていました。

 自然人保証のメリットは、一般的にトータルで数十万円かかる保証料が必要なくなることが挙げられます。一方、デメリットとしては、ローンの申込者の返済が滞ったときには、保証人が肩代わりしなければならない点、保証人が亡くなった場合には保証人として代わりの人を探さなければならない点などが挙げられます。

 一般的には、保証人が亡くなると、その相続人である子や、その他の親族などが保証債務を引き継ぐことになりますが、その際、保証債務を引き継げるだけの収入や資力があるかどうかを審査されることになります。もちろん、相続人以外でも資力等が十分であれば、代わりに保証人になることができます。

 しかし、そのような代わりになる保証人が見つからない場合はどうなるのかというと、旧住宅金融公庫である住宅金融支援機構の方も、画一的な取り決めがあるわけではなく、窓口となっている金融機関に個別の対応を任せているようです。

 したがって、まずは、現在返済中の金融機関の窓口に行って、保証人が亡くなってしまったことを伝えて、契約変更などの手続きを相談すべきかと思います。その上で、代わりの保証人が見つかりそうもないことを伝えるべきでしょう。親類などで保証人になれそうな人が本当にいないのかどうか、妻名義になっている土地の価値や相続したその他の財産などで保証できる程度の資力があると認められるかどうか、さまざまな方法が模索されると思います。

 なお、黙っていれば保証人が亡くなったことは分からないだろうと思いがちですが、当初ローンを借りる時に交わした金銭消費貸借契約書には、保証人が死亡したときには“ただちに”代わりの保証人を立てることが規定されているはずなので、できるだけ早めに連絡した方がよいでしょう。

 別途保証料を支払って、途中で保証会社の保証に切り替えられるのであれば楽ですが、残念ながらそれはできないようです。どうしても代わりの保証人が見つからず、現在のままのローン契約を維持できないような場合は、公庫融資を銀行などの民間住宅ローンに借り換えてしまうのも一つの方法ですので、それも含めてご検討ください。
[ 2008年11月12日 ]

回答者ファイナンシャル・プランナー菱田 雅生

ファイナンシャル・プランナー。証券会社、独立系FP会社を経て独立。資産運用や住宅ローンなどを中心テーマに相談業務や原稿執筆、セミナー講師等に従事している。


(注)NIKKEI NET住宅サーチの「住まいのQ&A」での回答は、あくまでも1つの参考意見です。ご自身の責任でご判断下さい。


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