2009年 03月
和田春樹の天皇訪韓提案と「東アジア共同体」 [2009-03-17 05:13 by kscykscy]
世界「共同提言」と日朝平壌宣言 [2009-03-15 02:06 by kscykscy]
入管法・入管特例法改悪案と「有効な旅券」 [2009-03-07 18:03 by kscykscy]
和田春樹の天皇訪韓提案と「東アジア共同体」
 前回書いたように、和田春樹は『世界』2009年4月号に寄稿した「韓国併合100年と日本 何をなすべきか」(以下、和田論文)と題した論文で、韓国併合100年に際して「当然実現されていい懸案」として、「天皇皇后のソウル訪問」(168頁)を挙げている。天皇が大統領主催の晩餐会で村山談話の表現を取り入れた挨拶をすれば「日本国民の心を伝えるものになるはず」で、しかも天皇皇后が高宗、純宗の廟を訪れ、「花輪を捧げ、頭を垂れれば、植民地支配への反省を象徴的に表わすという意味で、意義深いことであろう」(169頁)というのである。

 和田春樹が天皇のソウル訪問を主張したのはこの論文が初めてではない。むしろ90年代からの一貫した主張といっていいが、来年の「併合100年」にあわせて和田は改めて天皇訪韓の意義を強調しているといえる。韓国内のメディアでも同様の提案を行っている。

 結論から言おう。私はいかなる形、いかなる時期であっても、「天皇」が「天皇」として朝鮮半島を訪れることには反対である。和田は「天皇がソウルを訪れて、高宗の廟に花を捧げるだけでは意味がない、謝罪と償いの新たな行為を伴わなければ意味がないという考えがあるかもしれない」と、自らへの反論を予め天皇訪韓をめぐる条件論へと限定し、論点を意図的に「天皇がソウルで何をなすべきか」へと誘導しているが、問題はそんなことではない。

 日本政府は、併合条約は当時としては合法に締結された、と主張している。一方、村山談話は「遠くない過去の一時期、国策を誤り、戦争への道を歩んで国民を存亡の危機に陥れ、植民地支配と侵略によって、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えました」と植民地期を規定する。つまり、併合そのものに問題は無いが、統治の過程で「多大の損害と苦痛を与えました」というのが、政府の立場である。

 併合条約によれば、「韓国皇帝陛下ハ韓国全部ニ関スル一切ノ統治権ヲ完全且永久ニ」天皇に「譲与」し(「韓国併合ニ関スル条約」第一条)、かつ天皇はそれを「承諾」している(第二条)。だがこれ自体は問題ではなく、あくまで「統治」の過程での「損害と苦痛」だけが問題になる。つまり「譲与」を「承認」した明治天皇の行為は全く問題にされず、あくまで問題は「君側の奸」にあるというわけだ。

 だが問題は天皇制そのものにある。日本敗戦直後に被侵略地域から天皇制廃止の声が起こったのは、45年以前のあらゆる侵略が天皇の名において行われたからであり、最低限天皇制が廃止されない限り、日本に対して講和は行わないという意思の現れだった。しかし天皇制はこうした要求をかいくぐり、封殺しながら巧みに生き延びた。その天皇が、天皇の地位にあるままで、ソウルを訪れることは、植民地支配を反省する意思表示なのではなく、むしろその逆、天皇制が植民地支配及び侵略責任を回避しきったということを意味するに過ぎない。

 しかも和田はこれを高宗の廟の前でやれといっている。高宗はハーグ密使事件によって退位に追い込まれ、1919年の死は三一運動の引き金にもなった。しかも毒殺説が有力な説として未だに主張されており、日本政府はその真相究明すら行おうとしない。そういった状態で、天皇が高宗の廟に頭を下げるということは、植民地支配を反省するどころか、いまだに天皇なるものが平穏無事に存在し続けていることを象徴的に示す行為であるといえよう。つまり、天皇のソウル訪問及び高宗の廟への献花は、単なる天皇の「勝利宣言」なのである。

(※ちなみに私は天皇が朝鮮の土を踏んでもよい場合は二つあると考えている。一つは天皇制が廃止され完全な私人になった場合、もう一つは日本の植民地支配・戦争責任を裁く国際法廷が朝鮮のどこかの都市で開かれ、そこに被告あるいは証人として出廷を要求された場合である。いずれも現時点では実現可能性は低いので、どちらにしても天皇の朝鮮訪問には反対である。)

 おそらくこうした意見はそう突飛なものではないと思う。少なくとも韓国内でもこうした世論は存在するはずだ。だが、おそらく和田は、だからこそ天皇の訪韓を主張しているのではないだろうか。
 
 和田論文では92年に明仁天皇が中国を訪問し、中国国民への「苦難を与えた不幸な一時期」について「悲しみ」を示し、「我が国民は、このような戦争を再び繰り返してはならないとの反省にたち、平和国家としての道を歩むことを固く決意して、国の再建に取り組みました」との発言したことが「中国政府に好意的に受け取られた」と肯定的に評価している。訪韓にしてもこれと同様の効果を狙っていることは歴然としており、つまり、和田が意図しているのは、韓国政府の、あるいは韓国政府による対日批判の押さえ込みであるといえる。

 言うまでも無く、中国政府に対する天皇発言は事実に反している。明らかに日米安保条約は中国を仮想敵国の一つに据えていたし、サンフランシスコ講和条約後の米軍駐留の根拠の一つとなった「国連軍地位協定」(1954年2月19日署名)は、朝鮮民主主義人民共和国及び中華人民共和国を侵略者と規定した国連安保理及び総会決議に準拠している。1972年の国交回復後もそれは変わらない。これら諸協定の修正あるいは撤廃のために日本政府が能動的に行動したことは無く、またその意思も無い。中国に対し、日本が「平和国家」どころか明確に敵対姿勢を示していたのは歴然たる事実である。これは和田が多大な影響を受けたと公言している竹内好『現代中国論』の認識とも全く背馳するものといえる(私自身は竹内の中国論に賛同しているわけではないが)。

 だが逆に考えてみると、これは「提言」でも強調されている「戦後日本礼賛」の主張と軌を一にするものであるともいえる。あくまで日本の侵略の問題については、1945年8月15日以前に限定させ、「戦後」日本については平和国家としてアジアとの協調を望んできたのだというラインで押し通す。しかも、45年以前についても法的責任は絶対に承認せず、天皇のあいさつで「手打ち」をする。天皇訪韓についても同様の意図があるといえるだろう。

 また一方で和田は天皇訪韓によって、日本の右翼勢力を黙らせる効果も期待しているのではないか。天皇訪韓主張については右翼から「陛下の政治利用」として猛烈な批判がある。だが、実際に天皇が行けば、ごく一部の右翼勢力以外は言うことを聞くだろう。そしてこの「手打ち」によって、日本・韓国・中国の協力関係――「東北アジア共同の家」を実現する。こうした構想を和田は持っていると思われる。

 政府は戦後一貫して責任を果たそうとしなかったし、その結果国民も別にアジアに対する侵略責任があるとは大して考えていない。被侵略地域の人々はこうした日本のあり方に不満を持っている。当然である。だがこうした不満に対し、日本の政府関係者や国民はこれまた不当だと感じる。戦後日本では侵略責任を果たすための苦痛に満ちた戦いが全く行われなかったのだから、こうした反応は当然起こるだろう。だがこれでは東アジア共同体なんてできようにもない。そこで天皇の登場、というわけだ。

 つまり、和田は今後東アジアにおける何らかの「共同体」的なものを作っていく際に、天皇にその調停役としての機能を担わせるつもりなのではないか。だとするならば、今回の天皇の訪韓要求は、明らかにその第一歩である。そして、朝鮮民主主義人民共和国との国交「正常化」の際には、和田は天皇の平壌訪問を語りだすだろう。東アジアの至るところで天皇の「勝利宣言」がこだますることになる。和田の提案する薄気味悪い東アジアの「未来」を、私は絶対に拒否する。
# by kscykscy | 2009-03-17 05:13 | 日朝関係
世界「共同提言」と日朝平壌宣言
 これまで四回にわたって世界の「提言」を批判してきた。この「提言」への左からの批判は比較的少なくなく(多いわけでもないが)、それぞれの批判から学ぶところが無いわけではない。ただ、それらの批判を読んでいて、何とも理解できない点がある。

 それは、世界「提言」を批判する論説が、日朝平壌宣言に極めて肯定的、あるいは黙認の姿勢を取っていることである。私がここで世界の「提言」を批判し続けているのは、日朝平壌宣言批判の延長線上でのことである。平壌宣言によって、日朝国交締結過程で日本の植民地支配責任が「無答責」とされる可能性が一気に高まり、しかもそれに批判的に言及する人々が全く存在しないことを私は批判している。そして平壌宣言のラインで、つまり植民地支配責任を全く問題にしないかたちで、しかも朝鮮への「介入の論理」すら用いて国交締結しようとしているからこそ、世界「提言」を俎上に乗せているのである。

 例えば、「提言」の共同執筆者の和田春樹は、今号の『世界』に「韓国併合100年と日本 何をなすべきか」という文章を寄稿しているが、そこで次のように書いている。

「国交正常化の過程を国交樹立と経済協力に分け、まず日朝基本条約調印による日朝国交樹立を実現することに進むことができる。これはほとんど日朝平壌宣言を基本条約に組み替えることで可能になる。そのときには、経済制裁はすべて白紙に戻し、在朝被爆者や元慰安婦などの被害者個人に対する医療福祉支援措置を実施する。生存していることが明らかになった日本人はすべて返してもらわなければならない。」(166頁)

 ここで和田は、あくまで日朝基本条約は平壌宣言のラインで締結されうることを確認している。後段の被爆者や元「慰安婦」への「医療福祉支援措置」というのも、個人も含め請求権を相互に放棄することを規定している平壌宣言に忠実な提言なのである。ただ、朝鮮民主主義人民共和国側は、平壌宣言で放棄された請求権には「慰安婦」などの人的被害は含まれないという立場を取っているため、あくまでこれは日本外務省側の平壌宣言理解に和田が忠実だという意味である。

 いずれにしても世界「提言」は、明確に平壌宣言の枠内で自らの議論を展開しているのであって、「提言」と平壌宣言を切り離して、一方は批判するが一方は評価するという立場はありえない。

 しかし、私は、世界「提言」批判をしている論者が、同時に平壌宣言を批判しているのを見たことがない。例えば、「自主・平和・民主のための広範な国民連合」は、「共同提言「対北政策の転換を」への疑問」と題して、「提言」の認識の問題点を逐一批判しているが、同「国民連合」の2002年9月以来の活動を見ると、あくまで日朝平壌宣言のラインで国交正常化を成し遂げようという趣旨らしい。つまり、上に書いた世界「提言」は批判するが、平壌宣言は批判しない、という立場である。

 だがこうした立場からの批判は、いきおい瑣末な方向へと向かわざるをえない。例えばここでは「提言」が「強制連行」や「創氏改名」について言及していないことを批判しているが、平壌宣言が「1945年8月15日以前に生じた事由に基づく両国及びその国民のすべての財産及び請求権を相互に放棄する」ことを「基本原則」にしている以上、これらが宣言を下敷きにした「提言」で扱われないのはある意味当然である。

 もし、扱われるとしたら、日本にそれら被害に補償する法的責任は無いが、自発的に何らかの措置を取る、という論理にならざるを得ない。「提言」はそこのところをよくわかっているからこそ、元「慰安婦」に対する「個別的措置」という言葉を使っているのである。また、今回の和田春樹論文では「強制動員労働者問題」は「懸案問題」の一つとして言及されており、「苛酷な強制連行(強制動員)を正面からとりあげてはいない」という批判はあたらない。だが、だから和田がいいといっているのではない。ここでも和田はこれまでと同様、あくまで「新しい基金をつくって企業、国民、政府が道義的責任を果たすことが必要」と書いている(168頁)。法的責任を絶対に承認しない、という平壌宣言のラインで議論を展開していることがわかる。

 つまり、重要なのは、強制連行が扱われているかいないかではなく、いかなる論理によってその被害に対する日本国家の責任が根拠付けられているのか、なのである。「国民連合」は平壌宣言第二項についての評価が不明瞭なため、日本国家の植民地支配責任という論点を立てることができず、結局、世界「提言」への批判も不十分たらざるを得ない。もう少しいえば、世界「提言」の方が少なくとも論理的には整合性が取れている(むろん、だからいいというわけではない。和田論文では天皇訪韓問題をめぐる驚くべき「提言」がなされており、これについては改めて批判する)。

 国民連合は「この共同提言は、日朝国交正常化に対する日本政府の考え方とどこが違うのだろうか」と「提言」執筆者たちに問いかけているが、本人たちに確認するまでもなく、「提言」と政府・外務省の考え方には、基本的には違いは無い。いまさら聞くまでも無いのである。むしろ私は、平壌宣言を肯定しつつ、世界「提言」とは異なる論理をどうやって構築するのかと問いたい。少なくとも植民地支配責任に関する限り、平壌宣言第二項を肯定した上で、責任を問うという立場は矛盾である。

 繰り返しになるが問題は平壌宣言である。日朝平壌宣言に対しいかなる態度を取るか。それこそが最大の論点にならねばならない。そこを回避した批判には意味がないのである。
# by kscykscy | 2009-03-15 02:06
入管法・入管特例法改悪案と「有効な旅券」
 産経新聞が伝えているように、三月六日、政府は入管法及び入管特例法の改正案を閣議決定した。現在配布されている入管法及び入管特例法改正案要綱に、その主たる内容が掲載されているが、これが相当にひどい。

 第一に、すでに言われていたように、入管法適用対象者には在留カードの、入管特例法適用対象者には特別永住者証明書の常時携帯義務が課され、前者については不受領、不呈示、不携帯、すべてに懲役及び罰金等の刑事罰が課され、後者は常時携帯義務違反については過料に処するとし、それ以外には懲役及び罰金等の刑事罰が、課されるとされている。罰則規定が形を変えて維持されたといえる。これについては改めて検討したい。
 
 第二は、「再入国許可」に関わることである。これについて今回の法律案要綱は、「みなし再入国許可」という名の一部「再入国許可」取得免除を定めている。原文は以下の通り。

  第九 再入国許可の有効期限の伸張に関する規定及びみなし再入国許可に関する規定の整備
 二 みなし再入国許可
 1 本邦に在留資格をもって在留する外国人(中略)で有効な旅券(第六十一条の二の十二第一項に規定する難民旅行証明書を除く)を所持するもの(中長期在留者にあっては、在留カードを所持するものに限る。)が、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し、再び入国する意図を表明して出国するときは、第二十六条第一項の規定にかかわらず、再入国の許可を受けたものとみなすものとし、ただし、出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者として法務省令で定める者については、この限りではないものとすること。
 

 また、特別永住者について「第九の二は、有効な旅券及び特別永住者証明書を所持して出国する特別永住者について準用することとし」とも記されており、特別永住者を含む全外国人に対する「みなし再入国」の内容がここに示されている。そもそも「再入国許可」とはいうものの、これは政府が外国人の再入国の許可権限を掌握しているという意味なので、実態は「再入国規制制度」であり、この権限を放棄しないために「みなし再入国許可」なる名前をつけていること自体問題である。
 
  ただ、より深刻なのは、これの対象となるのが「有効な旅券を所持するもの」に限定されていることである。日本には「有効な旅券」を所持しない者が多数住んでおり、代表的なのは朝鮮籍あるいは韓国に国民登録をしていない韓国籍の在日朝鮮人である。朝鮮民主主義人民共和国の旅券について日本政府は「有効な旅券」ではないとしているので、両者はこの「みなし再入国許可」なるものの適用対象外となる。逆に言えば、朝鮮人のうちこの「みなし再入国許可」の対象となるのは、韓国旅券保持者だけである。ちなみに、日本政府は国交の無い台湾やパレスチナについては、その旅券は「有効な旅券」であると認めている。

 以前、「再入国許可制度」については欧米からも批判が多く、規制緩和の観点から撤廃の声が高まっており、おそらく政府としては在日朝鮮人に対する再入国規制を維持しつつ、外国人一般に対する再入国規制緩和を行うため、民主党の出してきた入管特例法に限定した再入国規制案を採用する可能性が高い、と書いた

 この予想は半ば当たり、半ば外れたといえる。やはり日本政府としては、外国人一般の再入国規制緩和と、在日朝鮮人に対する再入国規制を何とか両立させたいと考えていたといえる。これが「半ば当たり」である。だが外れたのは、「有効な旅券を所持するもの」という規定をいれたことにより、民主党案よりも明確に狙いを定めたかたちで、外国人一般に対する再入国規制緩和と、朝鮮人に対する再入国規制を両立させたことである。しかも、これならば入管特例法適用対象者の在日朝鮮人のうち韓国旅券所持者には再入国規制の緩和を出来るので、日韓関係上も問題が生じない。驚くべき官僚的屁理屈である。

 逆に、今回の法律案要綱が旅券を所持しない朝鮮人に対する再入国規制に特化されたことによって、再入国規制制度の「植民地主義」的な側面はむしろ強まったといえる。最悪の展開であるといえるだろう。
# by kscykscy | 2009-03-07 18:03
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