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山本浩司の雑談室
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yksystemの日記

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2008年08月01日 XML このブログを購読する

民法の問題VER2-2
[ お茶の水校受講生の部屋(7期生) ]    


解答 3

1 × 虚偽の登記を知りながら放置した者は、虚偽の外観の作出に帰責事由があるため、その虚偽の外観を信じた第三者にその登記が虚偽であることを主張できない。(最判昭45.9.22)
    →民法94条2項類推適用。ひじょうに有名な判例です。

2 × 錯誤の主張は原則として表意者のみがすることができる。
    
3 ○ 動機が意思表示の内容として表示され、意思表示の内容となっている場合に限り、無効主張がみとめられる。(最判昭29.11.26)
    なお、「動機を意思表示の内容として表示する」とは、意思表示の相手方の悪意を意味する。
    →一般論としては、動機の錯誤は民法95条の「要素の錯誤」には当たらない。

4 × 自己契約、双方代理はどちらも原則としてはすることができない。(民法108条本文)
    ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾をした行為については、いずれも、することができる。(民法108条ただし書き)

5 × 無権代理人相続型は、本人の死亡により当該法律行為は当然に有効になる


Last updated  2008年08月01日 18時45分50秒
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2008年07月18日

蛇口じゃねえ
[ お茶の水校受講生の部屋(7期生) ]    

いま、バターがないのごぞんじですか?
数年前、売れなくなった牛乳の生産調整で農水省が牛の処分(殺すこと)を命じたのですね。
そうしたら、バターの原料がなくなり、あまつさえ輸入食品の価格高騰と品薄でバターがないという事態になりました。
そこで、政府は、牛乳を作れといっています。

ところで、畜産農家のひとこと。

「蛇口じゃねえンだからすぐにはムリだ。」

なんでもメスの牛が子を産み乳が出るまで3年はかかるとか・・
その間の飼料費は誰がだすのですか?

以下の日弁連の記事は次の悲鳴にぼくは聞こえます。

「蛇口じゃねえンだから、すぐに法律家はできねえ。その間、だれが子牛の面倒をみるんだ?」

日弁連の声

町村さん。
あなた、牛を育てたことがおありですか?

Last updated  2008年07月18日 20時52分15秒
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2008年07月16日

試験の信頼性
[ お茶の水校受講生の部屋(7期生) ]    

本試験について、各予備校の解答がでそろったようです。
択一試験に、各校の答えが「割れる」ケースがでていますが、
問題は、記述式試験であろう。

破産会社の有限会社藤タイルの、別紙11の破産管財人の印鑑証明書上の本店の所在地と、別紙12の同社の履歴事項証明書の本店の所在地が明らかに相違しています。

別紙11 東京都港区芝大門一丁目3番14号
別紙12 東京都港区大門三丁目3番14号

なお、登記記録上の住所は、後者であります。

この問題については、「誤植であろう」というのが各校の見解であるし、ぼくもそう思います。
誤植というのは、避けるのがむつかしく、ぼくもよくお叱りを受けます。
本当にすみません。

そういうわけで、ぼくがいうのも何ですが、しかし、この問題は「誤植」の一文字で終わらせることはできないようなきがします。(天下の本試験ですから・・・人材もいっぱいいるだろうし。)

破産管財人は、破産会社の本店移転登記を申請することができるし、そのことは受験者の相当数も知っていたはずです。

これを、単なる誤植とすれば、第3欄は抵当権移転登記、第4欄は所有権移転登記が解答となります。
この点、別紙11と12の上記の相違に気が付いていなかった受験者は容易に解答が出せたでしょう。

しかし、相違に気づいた受験者はそうはいきません。
おそらく、破産会社の本店移転について、問題文の中のどこかに別の記載があるかどうか血眼になって探したであろう。
その上で、これが「ない」ことを知ると、出題者の意図がどこにあるのかを必死で考えたであろう。
ここで、「単なる誤植」という結論を試験時間内にだせというのは無理がありすぎると思います。

そもそも、記述式試験の出題には最低限のマナーがあります。
それは、「何も気づかない受験者を有利にあつかってはならない」ということです。

それにもかかわらず、気づいた者にだけ不利に働く結論をとるのであれば出題者は失格ではなかろうか。
本試験が時間との戦いであることを否定できる者はいないであろう。
彼らがムダに使った時間だけでも、たいへんな問題であるといえるでしょう。

こういう問題は去年もありました。
出題意図のひとつに、債権者代位による登記がありました。
このブログでも指摘をしたが、自然に問題文を読めば出題意図が債権者代位による登記であることを推測することはできます。
しかし、代位によらずに登記をしたという解釈も成り立つ出題でありました。
というのは、問題の別の局面では、司法書士の元を訪問した代位者となるべき会社の代表者以外の者から司法書士は委任状を受け取っている設定になっているのです。
だから、代位の登記についても、債権者代位によらずに登記をしたという解釈が成立します。
しかし、この問題について試験委員は説明をしませんでした。

今回は、解釈の問題ではありません。
別紙の間の本店の記載の相違は晴天白日の事実です。
これは、不動産登記法25条7号の登記の却下事由の問題と直結しており、瑕疵が重大ということであれば、記述式試験全部の無効原因になるのではないか?
解答発表時には、この点に関する経緯の説明と採点基準を公表していただく必要があるだろう。
その上で、記述式試験の対象となった受験者全員に各自の答案のコピーを採点の経過と一緒に返送すべきであると考えます。
ねんきん特別便の手間から見れば、じつに簡単な作業ではないだろうか。

最後に、今年の不動産登記法の記述式試験の出題傾向の変化について私見を述べます。
試験委員は、平成19年度試験に上記の難点のあることを認識し、反省したのではないだろうか。
いわゆる、時系列の概略を文字で示し、ここから登記事項を拾い出す方法は、解釈上の疑義を生じやすい。
そこで、問題の生じた不動産登記法において、疑義のない実戦的な出題を目指したのではないだろうか。
そう考えてはじめて、なぜ、商業登記法の問題は出題傾向に変化がなかったかが説明できます。

そのうえで、疑義の生じにくい明白な誤植をしたとすれば、これは皮肉としかいいようのない結果です。
試験委員は、出題前に、予備校関係者に問題を解かせる機会を作ればどうだろうか。
試験委員、法務省、受験予備校の3人寄れば文殊の智恵である。
よい問題を作るためには、みんなで力をあわせたほうがよい。

その後、試験までは、予備校関係者は監禁状態となるだろうが、日当をくれればつきあってもよいという人はいるかもしれません。




Last updated  2008年07月16日 13時24分03秒
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2008年07月06日

午後の部について
[ お茶の水校受講生の部屋(7期生) ]    

午後の部全体の感想。

実務を知っている補助者に有利な問題が目立った。
出題傾向かわりましたね。
記述式の不動産登記法は、たいしたことを聞いているわけではないが、日常、ああいう書類を見慣れている補助者に有利ですね。

なお、記述式については、もう少し後で書きます。

午後の部について(択一)

後半が少しきつかったですか。
足切のラインは、去年を上回ることはないと思います。

1、4 中 一部請求と時効の問題は、普通は知っているので、これをたよりに答えを出す。
2、3 易 アとオの×が明白です。
3、 4 中 個数問題ですが、各肢の正誤はあきらか。
4、2 易 基本中の基本問題。
5、1 易 間違えたくない。
6、3 易 イの肢に「疎明」でなく「証明」と書いてあることを見落とさなければ簡単な問題。
7、2 難 これは、守備範囲外でしたね。
8、5 中 昔よく出たイの肢(×)が復活しましたね。エの肢×も明白でしょう。
9、3 易 過去問既出の肢のみ。簡単な出題。
10、5 中 アが×、オが○ですぐに結論を出せる。
11、4 中 上3つの肢までで解答ができたのではないかな。
12、4 易 ア、イ、オの×が明白。
13、2 中 不動産登記法のH17改定時に話題になった論点。いまは、どの基本書にもかいてあるでしょう。
14、5 易 間違えるわけにはいかない。
15、4 中 アとエが正しいことが明白ですね。
16、3 中 アの肢、講義でしゃべりましたよね?
17、2 中 アの×もオの×も過去問にありましたよね。
18、4 難 準則33条が守備範囲外だときついかも。(実務家はみんな知っているが、受験には細かすぎるきらいもあった。)
19、2 易 オの肢は知ったことではないでしょうが、他の肢の正誤があきらか。
20、3 中 アが×は有名なところ。エは裁判所の嘱託とみぬいてください。オには「分割契約書」の記載がないことを見落とさないこと。
21、2 易 イの肢はしらないだろうが、他の肢の正誤は基本ばかり。
22、2 中 アの○は条文問題。エの○は過去問で複数回でている。
23,2 中 アの○が明白。あとは、1か2だが、気合でオ。
24、3、中 知らないコトの推理だから、やや難しい感じがしたとおもうが、遺言執行者の代理権の内容は遺言に書いてあることの実現という基本から考えればよい。
25、5 中 こういうのは、落としてほしくないです。
26、3 中 Aに有利な肢はどれかという選択。イ有利、オ不利から解答すればよい。
27、5 中 補助者に有利な問題だなあ。
28、4 易 これは基本でしょう。
29、3 中 ア×、イ○が分かると思います。
30、4 難 ちょっと、細かいですが持分会社の登記事項と添付書類の基本原理を知っていれば簡単。オートマチックシステム会社法・商法・商業登記法を読んでいればやさしかったかも。
31、3 中 オが○は常識。エは法定清算ですから資格証明書は不要。
32、3 難 よく考えれば解けるのだけれど、受験時のあたまの疲労を考えると少々きついかな。エの○が実務的過ぎてわからないかもしれない。ウで、B株式会社の解散の登記を丙登記所ですることができるわけがないことを見落とすときついね。
33、4 中 オの×がすぐにわかるでしょう。イは定款いりませんよね。アは実務的すぎて講義で話したかどうか?特例有限会社は、清算人会を置くことがないので株主総会で清算人を選任すれば定款不要で楽なので実務で重宝します。
34、2 中 オートマチックシステム会社法・商法・商業登記法を読んでいればやさしかったでしょう。
35、2 難 ウの肢は定款添付。マニアックなことを聞くなあ。



Last updated  2008年07月06日 21時45分01秒
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お疲れ様でした。
[ お茶の水校受講生の部屋(7期生) ]    

お疲れ様でした。
今日は、おもいきりビールを飲みましょう。(または、爆睡しましょう。)

午前の部について

少々、むつかしかったかな。
足切のラインは、去年より下がるのではないでしょうか。
第4問は、ちょっと検討中。

1、3 中 基本問題ではある。一応の知識は要したかな。
2、5 難 アとイの○見抜かなければならない。他の判例はかなり細かいが、オは講義で語ったと思う。
3、1 難 C説が一番国会の権限が強いという基本がわかれば何とかなるかな。
4、4(3) 難 イが求める肢であることはすぐにわかる。が、ウとオの肢の意味をはっきり説明しにくい。合格者の答えは3と4で割れるだろう。
5、2 中 アの○が文句のないところで、錯誤無効の主張に期間制限はないからイが×と単純に考えればよかろう。
6、5 易 司法書士試験の定番の基本判例からの出題である。
7、3 易 これも基本判例
8、4 中 登記請求権については、かなり説明したので答えることができたはずです。
9、2 易 ちょっと間違えるわけにはいかないでしょう。
10、3 易 これも基本中の基本。
11、2 中 アでは無過失が推定されるから×。エで質権の即時取得ありは説明済み。
12、2 易 基本問題。
13、1 易 イの肢に「占有改定」という誤りがあることに気づいてくれますかという出題。
14、1 中 重要判例なので、みなさんの守備範囲でしょう。
15、3 中 有名な論点ですね。
16、4、難 基本問題の応用ですが、よく読まないと落とし穴に入りそう。
17、3 中 寄託の場合には、期限の利益が債権者におることの理解があったかどうかです。条文としては、民法662条、663条。
18、2 中 ウの判例はみんな知らないと思います。
19、4 中 何度も出題されたことの変形です。出題者はこの問題好きですね。
20、3 中 代金増額請求が買主の保護であるわけがない。エの肢の論理矛盾に気づけばやさしいと思います。
21、3 易 基本問題。
22、4 中 変わった出題ですね。論理の方向が父子関係を認める方向かどうかをみるだけの国語の問題です。
23、5 中 イ、ウ、オあたりちょっと見かけない判例でしたか・・。
24、2 易 これは、間違えたくないですね。
25、4 易 エが×は有名。あたり行為が窃盗の実行の着手ではないことは説明しました。
26、2 中 アな○は有名。エの肢を常識で×と判断しましょう。「レジに向かった」だけでは、そのあと「支払をする」という行動をとる流れです。
27、3 易 横領未遂罪が存在しないことは何度も語りました。イの肢は横領既遂でしょう。エは窃盗。
28、2 易 イの×は会社法103条1項で受験者の守備範囲。他の肢も基本。
29、5 難 エの肢は、「定款に法令の規定と異なる別段の定めがない」ことを前提に考えて×となる。このあたり前提を読み違えて○と即断すると苦戦しそう。
30、2 易 エの○があきらかであるし、簡単でしょう。
31、1 難 マイナーなところを詳しく聞いてきましたね。ウの肢は、「会社法322条2項の定款の定め」がある場合には、株式の分割について会社法116条1項3号イの種類株主の反対請求権があるという趣旨で×なのだろう。しかし、問題文に明記されている場合を除き、「定款に法令の規定と異なる別段の定めがない」という出題の大前提からみて疑問がある出題である。
32、5 中 間違えたくはない問題です。
33、2 易 注意深く読めば解答可能。
34、2 難 こまかい問題だけど、イの肢の社外監査役は「半数以上」で×、ウの肢で、監査委員は取締役だから報酬は報酬委員会が決めるから×というあたりを見抜けばよい。
アの肢も、監査委員は取締役だということを見抜き、あとは、親子会社における取締役と監査役の兼任禁止の基本原則にあてはめればよい。
35、3 易 これは間違ってはいけません。



Last updated  2008年07月06日 16時00分28秒
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2008年07月05日

最後のことば
[ お茶の水校受講生の部屋(7期生) ]    


みんな、もう寝ているかもしれないが。

「緊張するのがあたりまえ。」・・・です。

Last updated  2008年07月05日 21時28分17秒
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2008年07月03日

無が一番強い
[ お茶の水校受講生の部屋(7期生) ]    


受講生のみなさま。
あと2日ですね。
長いようで短い1年でしたが、ぼくのお伝えしたいことは、すべてお知らせすることができたと思います。

今日、オートマチック不動産登記法が完成しました。
いままで誰もやったことがない方法論です。
本当に完全燃焼しました。
そうすると、けっこう「無」が見えてきます。
真剣に仕事ができることは、人にとって最も幸せなことであると思います。

実際のところ、カネも栄辱も、人間の本質ではありません。
「無」が本質です。
このことは、ぼくは、最近やっと分かったことで、若いみなさんはどんどん今の生き方を貫けばよい。
「無」は、本当の努力を続けなければみえてこないと思います。

あさってへのはなむけです。
古人の英知の続きを、ぼくなりにですが、精一杯書きます。

舎利子 是諸法空相 不生不滅 不垢不浄 不増不減 是故空中  無色 無受想行識 無眼耳鼻舌身意 無色声香味触法 無眼界 乃至無意識界 無無明亦 無無明尽 乃至無老死 亦無老死尽 無苦集滅道 

ここは、観音様が宇宙の審理を解きます。
不生不滅とは生まれることもない、死ぬこともないということ。
不増不減とは、増えることもないということです。

それは、何か。
宇宙の真理です。
たとえば、太陽の光、天地の位置。
これれは、生まれることもない、死ぬこともない。

人間というのはおろかなもので、これだけ、太陽、天地、また空気の恩恵を受けながら、不幸を探す生き物なのです。
太陽の光のありがたさを知って何が不足なのだろうか?

無無明亦 無無明尽

その明かりは尽きない。
また生死もない。

これは、人間のことではないだろうかとぼくは思います。
人間は天地の恵みを受けていて小さな宇宙だと思う。
なぜって、人体ほど不思議なものはないですよ。
何兆という個数の細胞が整然と体を作っています。
こんなことは、人知ではないと思うのです。

で、人間は死なない。
これが、今、ぼくが思うことです。

乃至無老死は、そのまま受取ればよい。
人間は死なないと思います。

人は死んでも、物質(肉体)がなくなるだけでちゃんと生きているような気がしてくるのです。。
これは、宗教ではなく、たぶんですが、事実でしょう。

無智亦無得 以無所得故 菩提薩  依般若波羅蜜多故 心無けいげ 無けいげ故 無有恐怖 遠離一切顛倒夢想

般若波羅蜜とは智恵のことです。
智恵が生じると、何の障害もなく、そうすると恐れがなくなると書いてあります。

遠離一切顛倒夢想とは、人間の思いや悩みは、ひっくりかえった夢みたいなものということです。
このことばの意味は、真実、真剣に生きてはじめて理解できるものではないかと、ぼくは思います。

あさっては、どうやら全国的に天気はよく、気持ちよく出かけられそうです。













Last updated  2008年07月03日 20時54分12秒
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2008年06月29日

昔の言葉VER2
[ お茶の水校受講生の部屋(7期生) ]    

般若心経のつづき

舎利子 色不異空 空不異色 色即是空 空即是色 受想行識亦復如是

「人間とはなにか。」
「滅し去るものである」

これは、禅問答である。

舎利子とは仏弟子のシャリープトラのこと。
観音さまがシャリープトラに語りかけるのである。

目にみえるものは空である。
つまり、モノは無である。
人間はどこからきたか。
その元をたどれば、母の胎内であるが、さらにもとをたどれば無である。
物質として存在しなかった。
無からきたのであるが、その無の実体はなんだろうか。

空はものである。
無の実体は、いま、かたちある肉体となり、やがて滅し去る。
滅し去ったのちには、また無にかえるのだろう。

3つ子の魂100までというが、その魂はどこからきたのか。
年をとり体の変化はやむことがない。
しかし、魂は変わらないし、それが生命の実体である。
この実体は、われわれが自分で作ったものではない。
無から受け継いだものである。

だから、肉体を含め、現在の目に見える世界を実体と考えるのは幻である。
生命の実体は、無にある。
しかし、その無は現在は肉体のカタチをとっている。
だから、この2つは分けられるものではない。
目に見える世界を実体と考えることは誤りだが、この世において、生命の実体は体と分けることはできない。

だから、感覚というものは、これにとらわれてはいけない。
生命の実体を知ることが宇宙の真理である。

体は、ひじょうに精密である。
これは、宇宙をそのまま小さくしたものである。
だから、無を知ることは宇宙を知ることになる。
さて、以下、般若心経は、その宇宙の真理とはいかなるものかを解くのである。

今日は一日雨でした。
ちょっと試験会場の下見には向かない日でありました。
が、ぼくは受験前の1週間は勉強に精根尽くした後であったせいか、ひじょうに宗教的な気持ちになった。
みなさんは、いかがかな。


Last updated  2008年06月29日 20時22分01秒
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2008年06月27日

昔の言葉
[ お茶の水校受講生の部屋(7期生) ]    


最近、ちょっと古典を読み始めましたが、昔の人の教養は深いです。

般若心経の冒頭です。

観自在菩薩 行深般若波羅蜜多時 照見五蘊皆空 度一切苦厄

以下、私の訳文。(専門的にはまちがいあるかも・・)

観音様が深く静座されたとき、五蘊は空であることをお悟りになった。そして、一切の苦しみが消えた。

五蘊とは宇宙にみちる5つの気です。
この五蘊の和合が人体だから、人間が空であることをお悟りになったということになる。

生まれる前は無であった。
死ねば、また無にかえる。
これがわかれば、苦しみはないと、観音さまはおっしゃっています。

そしてここからひじょうに知られた文句にはいります。



Last updated  2008年06月27日 22時12分28秒
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2008年06月26日

あと10日
[ お茶の水校受講生の部屋(7期生) ]    

みなさん。いかがおすごしでしょうか。
あと10日。
本番の体調を考えるときです。

そこで、ぼくは、この時期をどう過ごしたかをかきましょう。

「早寝早起き」

これは、やるべきです。
朝4時おきです。
そうすると夜8時に眠くなります。(ぼくの場合は受験時代はずっと4時おきでした。)
人生は先手必勝です。
運命は先取すべし。

試験は9時には、はじまります。
夜の11時くらいに眠くなる生活をしていれば、2時間寝付けなければもう寝不足です。
しかし、夜8時には寝る習慣であれば、2時間なんて屁でもない。
そういう余裕があるからぐっすり眠れる。
そして、試験当日だけは、朝6時くらいまではゆっくり休もう。
この「寝坊」がいいのです。
気力充実で試験を迎えること疑いなし。

「酒は1合」

前日の酒は1合。これも、とっくの昔に決めていた。
「ほろ酔いで長生き」
「酒は百薬の長」
ちょっとのむと緊張がほぐれる。

が、のみすぎはいけません。
眠れないからと痛飲するのは最悪。
睡眠薬はもっと最悪です。
みずから体力を奪うようなものです。

「サングラス」

受験予備校がパンフレットを配っている大会場で必要。
ああいうものは受取ってはいけない。(運気が下がる)
サングラスであれば、向こうが怖がる。

「昼休み」

友達と話すな。
答え合わせなんて最悪。
解答が違ったら、双方が「失敗したかな?」と不安になる。
昼休みは、午前中をすっかり忘れるための時間である。
それから、ぼくなら食事はしない。
しないほうが、アタマがまわる。
ぼくは、本など書いていても、時間がもったいないから昼の食事はしない。

「少飲小食」

夏は意外と冷える。
今日から、飲み物は「暖かいもの」限定。
試験前日は、「のどをうるおすだけ」の量がよい。
食事も暖かいものを少しである。
腹になにもなければ、トイレなどという面倒なものにいかずともよい。
それに、腹に血気がいくと、アタマが回らなくなる。


Last updated  2008年06月26日 20時52分32秒
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