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社会

県立病院の診療費未払い、3億超す 裁判で徴収検討 

 兵庫県立の十二病院で診療費の未収額が、時効分を除き今月末で三億円を超える見込みであることが分かった。八年前の二倍以上で、県は「滞納は年々増えており、悪質なケースも目立つ」などとして、民事訴訟を起こすなど強制徴収に乗り出す方針を固めた。(安藤文暁)

 県によると、医療制度改革で患者の医療費負担が増え始めた二〇〇二年度、診療費の年間滞納額は八千万円台に。その後いったん減ったが、〇五年度には一億円を超え、〇七年度は一億三千万円に増えた。

 期限を二十日過ぎても診療費を収めなかった場合、県は督促状を送付。その上で、専門員五人が患者の自宅を訪れるなどして診療費の徴収に当たる。だが、さまざまな事情で住所が確認できないことも少なくなく、年間徴収率は〇一年度以降、40%以下にとどまっている。

 〇五年度からは、一年以上の滞納者への徴収を民間会社に委託したが、それでも徴収率は6%弱と低迷。生活に困窮していたり、支払う意思がなかったりする患者が目立つという。

 診療費徴収には時効があり、昨年度末までの七年間で三億円以上が徴収不能に。〇五年度には時効が五年から三年へと短縮され、景気の悪化なども背景に今後さらに増えるとみられている。

 このため県は、滞納が一年以上の患者らを対象に提訴を検討。裁判結果によって財産を差し押さえた場合、徴収期限の時効が中断されるといったメリットもあるという。県病院局は「資産が把握できれば分割徴収などにも応じたい」としている。

 診療費未収は全国的にも増加傾向で、国立病院機構が運営する百四十六病院では計約十九億三千万円(〇六年度末)。大阪府立の五病院でも約三億七千万円(〇七年度末)に上るという。

 未払い診療費の徴収 医療機関は医師法に基づき、正当な理由がなければ所持金がない患者でも診療の求めを拒否できない。厚生労働省の未収金問題検討会は2008年、医療機関による訪問徴収▽保険者が督促や差し押さえをする「保険者通報制度」の実施-などを提言した。

(3/31 09:56)


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