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職業安定法 第5章 罰則
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第5章 罰 則
第63条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
1.暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者
2.公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者《改正》平11法085
第64条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1.第30条第1項の規定に違反した者
1の2.偽りその他不正の行為により、第30条第1項の許可、第32条の6第2項(第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による許可の有効期間の更新、第33条第1項の許可、第36条第1項の許可又は第45条の許可を受けた者
2.第32条の9第2項(第33条第4項、第33条の2第7項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した者
3.第32条の10(第33条第4項、第33条の2第7項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
4.第32条の11第1項の規定に違反した者
5.第33条第1項の規定に違反した者
6.第33条の3第2項において準用する第32条の9第1項の規定による事業の廃止の命令に違反した者
7.第36条第1項の規定に違反した者
8.第41条第1項(第46条において準用する場合を含む。)の規定による労働者の募集の業務若しくは労働者供給事業の停止又は第41条第2項の規定による労働者の募集の業務の廃止若しくは停止の命令に違反した者
9.第44条の規定に違反した者《改正》平11法085
《改正》平15法082
第65条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1.第11条第3項の規定に違反した者
2.第32条の3第1項又は第2項の規定に違反した者
3.第33条の2第1項又は第33条の3第1項の規定による届出をしないで、無料の職業紹介事業を行つた者
4.第36条第2項又は第3項の規定に違反した者
5.第37条の規定による制限又は指示に従わなかつた者
6.第39条又は第40条の規定に違反した者
7.第48条の3の規定による命令に違反した者
8.虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を呈示して、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者
9.労働条件が法令に違反する工場事業場等のために、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者、又はこれに従事した者《改正》平11法085
《改正》平11法087
《改正》平15法082
第66条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを30万円以下の罰金に処する。
1.第30条第2項(第32条の6第6項、第33条第4項及び第5項並びに第33条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する申請書若しくは届出書又は第30条第3項(第32条の6第6項、第33条第4項及び第5項並びに第33条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者
2.第32条の3第4項の規定による命令に違反した者
3.第32条の7第1項(第33条第4項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第32条の7第1項(第33条第4項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者
4.第32条の8第1項(第33条第4項、第33条の2第7項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
5.第32条の14(第33条第4項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
6.第32条の15(第33条第4項、第33条の2第7項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿書類を作成せず、若しくは事業所に備えて置かなかつた者又は虚偽の帳簿書類を作成した者
7.第49条又は第50条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
8.第50条第2項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
9.第51条第1項の規定に違反した者《全改》平11法085
《改正》平15法082
第67条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第63条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。《全改》平11法085 |

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