クラリネットの教え子にわいせつ行為をした男の初公判 被害者代理人も出席し被告人質問
2006年10月、クラリネットの教え子だった当時17歳の女子生徒に対して、わいせつな行為をした強制わいせつの罪に問われている男の初公判が、東京地方裁判所八王子支部で開かれ、被害者の代理人も出席して、被告人質問をした。
東京・昭島市の元クラリネット奏者・松本 賢被告(47)は2006年10月、自宅でクラリネット指導の際、当時17歳の女子生徒に「下手くそ、服を脱げ」などと言い、全裸にして体を触るなどした強制わいせつの罪に問われている。
27日の初公判で、松本被告は起訴事実を大筋で認めた。
初公判には、被害者の代理人も参加し、被告人に対して「被害者が誰にも言えないことをいいことに、わいせつ行為がエスカレートしたのではないか」と問いただした。
そして、検察側は「極めて悪質な犯行だ」として懲役4年を求刑し、弁護側は執行猶予つきの判決を求めた。
(03/28 01:15)