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首長の賠償責任、議会が「帳消し」相次ぐ 違法公金支出(2/2ページ)

2009年3月29日13時0分

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 神戸市でも、外郭団体に派遣した職員への人件費支出をめぐる住民訴訟があり、一、二審判決は市長らに支出分を請求するよう市に命じた。これを受け、市は今年1月の二審・大阪高裁判決を不服として上告するとともに、2月、約48億円の賠償請求権を放棄する議案を市議会に提出し、賛成多数で可決された。

 大阪府茨木市では昨年1月、臨時職員への「一時金」支出をめぐる住民訴訟の一審判決で、市が市長に約6600万円を請求するよう命じられたのを受け、同6月、市議会が賛成多数で請求権放棄の議案を可決した。しかし、このケースでは同9月の二審・大阪高裁判決は再び市側を敗訴させ、「議会の議決のみで債務免除の効力は生じない」と付言した。市側は上告中だ。

 このほか、新潟県・旧安塚町では02年、第三セクターに派遣した職員への給与支出について町議会が町長への賠償請求権放棄を議決。千葉県鋸南(きょなん)町でも98年、納税貯蓄組合への補助金支出で町長への請求権を議会が放棄した。いずれも訴訟になり、住民側の敗訴が確定している。(阪本輝昭、宮崎園子)

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