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道仁会ビル 使用禁止 地裁久留米 仮処分決定 本部など2棟は認めず

3月28日7時7分配信 西日本新聞


 指定暴力団道仁会(福岡県久留米市通東町)本部事務所ビルの周辺住民約600人が、本部事務所と隣接ビル計3棟の使用差し止めを求めた仮処分申し立てで、福岡地裁久留米支部は27日、組幹部所有のビル1棟を「本部の機能がある」と認め、事務所としての使用の禁止と裁判所の管理下に置く「執行官保管」を認める決定をした。本部事務所を含む別のビル2棟は住民の請求を退けた。双方は抗告や異議申し立てを検討している。

 使用禁止が認められたビルは4階建てで組員の出入りや会合、看板の設置などの禁止を命じた。

 決定で田中哲郎裁判長は、2006年5月以降の道仁会と指定暴力団九州誠道会(同県大牟田市)との抗争で「発砲事件などが予想され、一般市民が巻き込まれ生命、身体を害される恐れは少なくない」として、「市民の平穏に生活を営む権利(人格権)が侵害されている」とした。

 使用禁止を認めた1棟は「仮処分の申し立て以降は実質的に本部事務所としての機能がある」と認定した。住民側が求めていた執行官保管は1年間の期限で組幹部所有のビルのみ認められ、近く執行される見通し。

 本来の本部事務所と隣接の組事務所ビルの計2棟は「空き家で組事務所の実態はない」とし、住民側の「3棟全体が本部事務所」との主張は退けた。

 住民側弁護団は決定後の会見で「事実認定に誤りがあり不服はあるが、法の網がかかるのは一歩前進だ」と話した。

 道仁会側弁護団は「組幹部所有のビルで使用禁止が認められたのは意外だ」と談話を発表した。

 3棟は、西鉄久留米駅から北に約500メートルの住宅街にあり、土地建物ともに道仁会側が所有している。3棟から半径500メートル以内の住民を中心に、08年8月に仮処分を申し立てていた。

=2009/03/28付 西日本新聞朝刊=

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最終更新:3月28日10時33分

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