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須賀川一中柔道部事故で県、市に賠償命令

2009年03月28日 09時48分配信

須賀川市の須賀川一中で平成15年10月に柔道部の活動中起きた事故で、意識不明となった女子生徒と両親が元部長の男子生徒と母親、須賀川市、県に計約2億3000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決言い渡しは27日、地裁郡山支部であった。

見米正裁判長は原告の主張を大筋で認め、被告側に合わせて約1億5500万円の支払いを命じた。

このうち男子生徒を含む3者連帯支払い額は330万円で、残りは市と県の負担とした。

判決では須賀川市と県、男子生徒の過失を認定したが、母親の責任については「男子生徒がほかの部員に不法行為を加えることまでは予見できなかった」と認めなかった。

男子生徒は女子生徒が重大な障害を負う結果を予想できなかったとしながらも、「部活動の練習を逸脱した暴行で、不法行為といえる」と認定した。

須賀川市と県の責任については、「練習に十分に立ち会ったりするなどせず、安全配慮義務を怠った」とした。

過失の割合は被告側に8割あると認定した。

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